国の司法関係者による「わいせつ物」の公開前事前判断、受理されました!!
受付から30分でできました!
相手の担当者も言ってましたが「理屈はわかる」「前代未聞」「あなたは法学者ですか?」でした。
ぼくは「ラテン法体系ではむしろ正当」と答えました。
重責を背負わせてごめんなさい……。— あしやまひろこ (@hiroko_TB) March 27, 2024
私「1600年当時の大陸法ではこの方法はむしろ一般的な方法であり、むしろいまのように警察や検察による捜査等によって規範が決まるほうがイレギュラーなんです」
相手「あー……」— あしやまひろこ (@hiroko_TB) March 27, 2024
僕「一般人が規範的構成要件と、そもそもの刑法の考える範疇が何なのかを知ることは難しいので、あなたに伺いたい。そしてこれは、この制度の根幹である。」
相手「なるほど。却下する場合、理由書は簡単になりますが、書くとすれば書きます。しばらく時間をください。」— あしやまひろこ (@hiroko_TB) March 27, 2024
相手「ちなみにどう活用するんですか?」
僕「刑法の該当性がわからないので、一般市民が事前に知りうる範囲での条件を知り、それを公知にしあい」
相手「意図はわかりました」— あしやまひろこ (@hiroko_TB) March 27, 2024
この手続きのすごい(?)ところは、合法ならば合法が確定するし、違法ならばその違法との判断をもとに、不服として監督官庁に不服を申し立てられ、さらに不服であれば裁判を3回できます。
— あしやまひろこ (@hiroko_TB) March 27, 2024
この方法は、わかれば簡単なのですが、国もこの制度に気づいておらず(法整備してあったのに)、いま多数の申請がなされると大変なことになるので、まだ具体的な方法はナイショにしておきます!
— あしやまひろこ (@hiroko_TB) March 27, 2024
まあこれ、法律は事前「検閲」は禁止しているが、それが合法であるかどうかは、実は事前に確認できる、と言う話ですね。
— あしやまひろこ (@hiroko_TB) March 27, 2024
あとこれ、担当者にも、もしここで合法性が示されなければ、何が違法なのかについて裁判しようと思ってって言ったら「なるほどね」って感じでした。
— あしやまひろこ (@hiroko_TB) March 27, 2024
『わいせつ物』に関する何らかの契約書を作って、公正証書にしたんじゃないだろうか。
「公証人ハ法令ニ違反シタル事項」(法26条)については公正証書を作成できず、公証人が嘱託拒否した場合には、理由書の交付が必要で(施行規則12条)、法務局または地方法務局に異議申立も可能(法78条)。 https://t.co/dJ4zxM3IE3— ふしぎなくさ (@frowria) March 27, 2024
グレーゾーン解消制度みたいですね
— y (@yu_l09) March 29, 2024
解消しない方がいいことも…
— ふしぎなくさ (@frowria) March 29, 2024
ここ一週間のこの「手法」に関する議論を見る限りは公証人に公正証書作成してもらうや手法の説が濃厚なように思われます。https://t.co/tSE2EcQyUN
— mmasuda @[email protected] (@mmasuda) April 3, 2024
さて、それでは昨日教えて頂いた公正証書を利用した違法性確認スキームを使って特定の遊技契約が刑法の禁ずる賭博にあたるかどうかについて確認作業を進めてみたいと思います。 https://t.co/b5r0d0IeCt
— 木曽崇/Takashi Kiso (@takashikiso) April 3, 2024
【告知】私、木曽崇@takashikiso(以下甲)および、友人・副島雄一@peperon_mia(以下乙)は以下の要件で【スポーツの試合結果を予想する賭博ゲーム】の契約を結ぶ前提で基本合意しました。近日中に公証役場へ申請に行きますが、本経過は木曽/副島の各アカウントで随時報告しますので、興味のある方は… https://t.co/VgeCAGUjuU
— 木曽崇/Takashi Kiso (@takashikiso) April 4, 2024
【告知】私、木曽崇
@takashikiso
(以下甲)および、友人・副島雄一
@peperon_mia
(以下乙)は以下の要件で【スポーツの試合結果を予想する賭博ゲーム】の契約を結ぶ前提で基本合意しました。近日中に公証役場へ申請に行きますが、本経過は木曽/副島の各アカウントで随時報告しますので、興味のある方はフォローを。以下詳細↓
賭ける物品の内容:
東京商業流通組合(TUC)の都内の買い取り窓口で扱われる金地金景品(いわゆるパチンコ店の特殊景品)5万円相当分を甲乙がそれぞれ持ち寄り、その総取りを争う。
ゲームの内容:
本契約の効果が発動した後に開催される甲乙が合意をした一般社団法人日本ブラジリアン柔術連盟が主催する特定の競技会における何れかの階級の決勝戦において、甲は決勝戦出場選手のうち勝者となる方の選手を試合開始前に予想する。その予想が当たった場合には甲が上記を総取り、外れた場合には乙がそれを総取りする。詳細内容に関しては甲乙間の合意の元でゲーム実施前に文書にて定める。
契約効果の発動:
本契約が国内いずれかの公証役場において公証人法26条に基づく適法性判断を経たのちに認証された時。
もしこれが認証された場合、我々は日本国内で初めて公証制度の元でスポーツ賭博を行った人物となります。また、もし認証が拒否された場合には公証人法第78条に基づき、公証人の事務取扱いに関して所属する法務局、または地方法務局の長に対して異議申し立てを行い、またその内容に不服がある場合には更に法務大臣宛てに異議を申し出ることとします。
当該賭博契約に関する我々の基本スタンスは以下↓に引き続くスレッドをご参照くください。
それはそれで、見直しの機会として良いじゃないですか。金価格の高騰でそもそも業界内では今の特殊景品の形式に無理があるなんて話はアチコチで出てるし、僕も某所から相談受けたりもしてる。 https://t.co/qgOfud7Sr4
— 木曽崇/Takashi Kiso (@takashikiso) April 4, 2024
三店方式はパチンコ店を飛び出して、更なる「四店方式」へ(笑)
— 木曽崇/Takashi Kiso (@takashikiso) April 4, 2024
でも、マジメにそうだったり。全国の賭博好きが、景品入手の為にまずパチンコ店に立ち寄ることとなる。 https://t.co/tsb2QDd4jT
— 木曽崇/Takashi Kiso (@takashikiso) April 4, 2024
それは不味いでしょうね。パチンコ景品は景品として払い出された時点で完全に所有権がユーザーに移転している(&パチンコ店はその先をあずかり知らん)からこそできることです。あと、それを「業として営業をする」場合には、その業がさらに風営法の規制対象となる。 https://t.co/8nGEBZbf39
— 木曽崇/Takashi Kiso (@takashikiso) April 4, 2024
現行の主たる法的整理は「両にらみではない」です。寧ろ、特別法が賭博罪を違法性阻却する為の8要件なるものが明示され(今まではボンヤリとしか語られていなかった)風営法は明確にその要件を満たしていない。 https://t.co/aPf8TmxBQj
— 木曽崇/Takashi Kiso (@takashikiso) April 4, 2024
警察庁は昔から風営法の法的定義を「曖昧にする」ことを良しとしてきたので「テイで運用」に関してはそうかもしれませんが、刑法の違法性阻却にかかる機能を風営法が持つためには特別法「でなければならない」というのが整理です。「合わせ技一本」みたいな法解釈は刑法違法性阻却に関しては存在しない https://t.co/n7rkGGiVTd
— 木曽崇/Takashi Kiso (@takashikiso) April 4, 2024
まあ公証拒否された場合にはこの辺を争うことになるんでしょうね。法務省、警察庁を相手とした大立ち回りとなります。 https://t.co/2wxIACssRT
— 木曽崇/Takashi Kiso (@takashikiso) April 4, 2024
僕は「親パチ」ではなくあくまで、隣接業界を専門とする「知パチ」派であって、パチンコ業界の都合なんぞ関係なく「やる時はやる」という話は従前からしてきている通りです。
— 木曽崇/Takashi Kiso (@takashikiso) April 4, 2024
勿論そうなんですが、「アッチではそれ使って「合法だ」といってやっていますよ」が成立することが、法的判断をする側へのプレッシャーとして重要なんです。そうでもなきゃ「ダメなものはダメ」と言われてオシマイです。 https://t.co/ekUvAjgK3O
— 木曽崇/Takashi Kiso (@takashikiso) April 4, 2024
「判断できない」の場合は、それも含めて不服申し立てとなるんでしょうね。公証人法の不服申し立て(78条)は「拒否」に対してではなく、「公証人の事務取扱」全般に関して不服を申し立てることが出来ます。 https://t.co/x353Ebruco
— 木曽崇/Takashi Kiso (@takashikiso) April 4, 2024
追記
国による「わいせつ物」の公開前の事前確認手段の方法について公開します。
(後続で実施される方も出てきたので、隠しても仕方ないため)
私が令和6年3月27日に実施したのは、埼玉県内にある公証役場(公証人)への私署認証の依頼です。… https://t.co/1ol8GejRQ3 pic.twitter.com/EKKHwe44d5— あしやまひろこ (@hiroko_TB) April 4, 2024