TLで「パチンコと賭博の境界は技術介入性~」みたいなツイートを見かけたけど(趣旨は忘れた)、いろんな意味でこれはちょっと違うと思うんですよね。
「技術介入性があるから賭博ではない」と理解している業界人の方多いと思うけど、技術の要素が非常に大きい囲碁や将棋だって財物を賭ければ →続— タナカツヨシ -恵比寿で働く人- (@tanaka_editor) April 14, 2024
賭博行為であり、何を賭けたかによっては賭博罪になる。
前提として、風俗営業許可あるパチンコ店でのパチンコ遊技は、「賭博行為であるけれど賭博罪にならない」という位置づけ(刑法185条の但し書き)。警察がパチンコ営業において賞品取り揃えの充実を重要視しているのは、これが賭博罪を構成 →
— タナカツヨシ -恵比寿で働く人- (@tanaka_editor) April 14, 2024
しない要点だから。
遊技機に技術介入性を要求しているのは、事業者を規制している風適法の施行規則。〈客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機〉を営業に使うのはダメと事業者を規制している。「技術介入性がない遊技機を設置したら賭博罪」という考えには飛躍がありすぎると思う。
— タナカツヨシ -恵比寿で働く人- (@tanaka_editor) April 14, 2024
【賭博行為】と【賭博罪】
田中さんの意見は『ごもっとも』だと思う。ぶっちゃけ、『パチンコ・パチスロはギャンブル(賭博)の一つである💸』と、業界側も理解した方が良いと思ったりする。
公営ギャンブルは【特別法】によって『賭博罪に問われない』訳だが、パチンコも同様である。…と思う🤔 https://t.co/LHN57HdCn6 pic.twitter.com/ijirsyNGWv
— ゼウス髙橋@TKC代表 (@TKCmasato) April 14, 2024
『パチンコパチスロは遊技』と言う建て付けが、脱法・違法行為を助長させている側面もあり得ると思う。
「ギャンブルである」からこそ「遵法必須」であり、【風営法と言う特別法】から逸したら賭博罪にも問われる。
と言う建て付けでのプレッシャーは大きいと思う、今日この頃でもある🤔
— ゼウス髙橋@TKC代表 (@TKCmasato) April 14, 2024