パチンコ業界

貯玉再プレーガイドラインの「Q&A」が発出!わかりやすくまとめられる

【速報】貯玉再プレーガイドラインの「Q&A」が発出されました。内容をサクッと読みましたので、スピード重視で解説します。

10月28日、パチンコ・パチスロ店営業における貯玉・再プレーシステムに関するガイドラインの「Q&A」が発出されました。

これは今年9月に発出された貯玉・再プレーシステムに関するガイドラインの補足資料です。警察庁の確認をもってホール関係4団体によって作成されました。

貯玉再プレーの手数料を徴収するにあたって、細かな運用ルールの疑問点をホールから集め、業界4団体が取りまとめて回答し、警察庁に確認をとったものです。

手数料の徴収でホールが判断しかねる細かな事例がまとまっているのが、このQ&Aとなります。

今回公開されたQ&Aは全部で14問あり、そのすべてに回答が用意されています。

質問は大きく
・「手数料の設定」(7問)
・「禁止事項」(5問)
・「その他」(2問)
の3項目に分類。

手数料の設定では例えば、「PとSで徴収率を変えることは?→NG」「PかSのどちらかだけ再プレーを利用できるようにすることは?→OK」といったように、その可否と回答文が書かれています。

・パチンコとパチスロの徴収率を変えることは不可。
・また、パチンコとパチスロの両方で再プレーができる場合は、いずれか一方のみ手数料を徴取できない
・パチンコとパチスロのいずれか一方だけ再プレーを利用できるようにすることは可
その他、
・「遊技料金の区分によって手数料徴収に差異を設けることはできない」
・「4円から1円に乗り入れで再プレー利用した場合も徴収率は同じでなければならない」
などの回答もありました。

次に禁止事項では、
・「手数料徴収を告知したが、設備の都合で周知期間中(3カ月)に徴収することを撤回することはできるか?→NG
・具体的にどのようなものが手数料徴収の広告宣伝となるか?
→徴収率の部分についてサイズや色を変えたりして強調すること。また、「地域一番」的な表記で他店との比較をうかがわせるような文言がガイドライン違反になると記載されました。
・一方、お客さまにわかりやすいように具体的な数字を記載して説明するのは問題がないか?→OK
・再プレー時に手数料を徴収しないことの告知は可能か?→手数料を徴収しないことを店内だけでなく店外やホームページ、SNSなどで告知することは、実質的に集客目的とした広告宣伝といえることからガイドライン違反となる可能性がある。
……といった解釈が必要な質問もありました。

その他では、
・「手数料などの都道府県遊協への報告については、加盟団体を通じて配布されている『貯玉・再プレー手数料登録変更マニュアル』に従って登録してほしい」と要望が記載されていました。

現在、ホール4団体では「貯玉・再プレー手数料登録変更マニュアル」に従った「手数料等報告システム」への登録が進められています。

これがまとまれば、いつの日か全国各地のホールの手数料の有無、手数料の率もなんらかの形で可視化されるかもしれません。

それはユーザーにとってはホール選びの1つの指針となるかもしれないので歓迎すべきですね♪

本ポストではすべてを掲載しているわけでもなく、要約していますので、全国のホールさんはガイドライン違反とならないよう、ぜひとも詳しく資料を読み込んでみてください。

 

 

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