雑談

自称ホール店長さん「現行規則内であったとしても、みなし機設置ってもしかして合法ではないのか?」

検定3年認定3年経過していて、再認定は取れないであろうという解釈をした場合、2018年12月販売以前の機械はみなし機の可能性が高いわけですが、

現行規則内であったとしても、みなし機(認定未取得含む)設置ってもしかして合法ではないのか?

検定や認定は当然に規定上の法的根拠がありますが、みなし機には規定がそもそも存在しておらず、法律の後ろ楯がありません。
合法ではない……というか、もしかして違法?

 

 

 

 

 

 

 

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法務局の認証受ければ警察すっ飛ばして法務省管轄の判断してもらえるんだから普通にやってみればいいのにな(警察の顔を潰すので業界団体的にはやられたくないんだろうけど)

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