パチンコ業界

長野県遊協さん、長野県の公式キャラクター「アルクマ」を使用してファン感告知するもルールを守れず使用許可取り消しへwww

アルクマのパチンコ店等の告知の利用について

ご意見(2025年2月13日受付:Eメール)

長野県のPRキャラクターであるアルクマについてのご質問です。
先日A市の飲食店に立ち寄ったところ、ご自由にお持ちくださいとのことでポケットティッシュを一つ持ち帰りました。
よく見ると、近隣パチンコ店の宣伝用ではあったのですが表面にはアルクマとパチンコのキャラクター、更にはイベント日が記載されている宣伝チラシが入っておりました。

県内パチンコ店のほとんどが加入されている、長野県遊技業協同組合というところがファン感謝祭のポスターなどに利用しているようで、県下ホールのほとんどにこの様なチラシやポスターが設置されている?のではと推測されます。

アルクマは県内老若男女に親しまれているキャラクターであると認識しており、駅でもお土産物品などが販売されている状況で、許諾を出しているとはいえ18歳未満が立ち入れない風俗営業であるパチンコ店のイベント用に使わせるのは県として理解しているのでしょうか?

また、利用規約にも法令、公序良俗に反する場合はNGとの記述もあるため、風俗営業店への使用というのは公序良俗的に県としては許可出来るという認識なのでしょうか?

職業差別をするわけではないのですが、さすがに子どもが入れない施設への利用許可というのは理解しかねるため県としての見解を伺いたいと思っております。

 

回答(2025年2月17日回答)

長野県観光スポーツ部長の◯◯◯と申します。

この度は、「アルクマ」に対するご意見をいただき感謝申し上げます。
「県民ホットライン」にお寄せいただいた「長野県PRキャラクター『アルクマ』」(以下「アルクマ」という。)を使用する場合の取扱いに関するご意見にお答えいたします。

アルクマは、長野県のPR・振興、県産品の振興・販路拡大を目的にしており、その使用にあたっては、あらかじめ長野県知事の許諾を得るよう利用規程に定めているところです。
また、ご意見にありました「アルクマ」のイメージを傷つける恐れのある使用や風俗営業の広告等に係る使用においては、規程第6条(使用許諾の制限)において許諾を制限しています。

その上で、本件についても利用規程に基づき審査を行い、以下のとおり判断いたしました。

・パチンコ店のイベントの宣伝に用いられるわけではなく、長野県遊技業協同組合のイベントに用いられるため、規程第6条(使用許諾の制限)第6項に該当しない。
・当該企画については、長野県産品を取り扱ったものとなっており、「長野県PRキャラクター『アルクマ』」の目的である長野県のPR・振興、県産品の振興・販路拡大に合致する。
・長野県遊技業協同組合は、積極的に社会貢献活動に取り組んでおり、当該組合のイベントにイラストが使用されることにあたって県又は「アルクマ」のイメージを傷つける恐れがないと考えられる。

上記のような判断のうえ、令和6年11月6日に承諾しております。
どうぞご理解のほどよろしくお願いいたします。
「長野県PRキャラクター『アルクマ』」の使用にあたっては引き続き適正に使用されるよう審査してまいります。

以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、観光誘客課長:◯◯◯◯、担当:観光振興担当までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

 

(分野別:商業・工業・観光)(月別:2025年2月)2024000682

引用:アルクマのパチンコ店等の告知の利用について/長野県

 

「県民ホットライン」にお寄せいただいた「長野県PRキャラクター『アルクマ』」(以下「アルクマ」という。)を使用する場合の取扱いに関するお問合せに回答いたします。

本題に入ります前に、県公式ホームページ上の「ご意見(○年○月○日受付:Eメール)」の記載についてですが、担当課(広報・共創推進課)に確認したところ、
従前よりEメールや電子申請サービスなどWEB上で受け付けたものは全て「Eメール」と分類し、記載しているとのことでした。
ご指摘いただいたとおり誤解を招く記載でありますので、担当課には当課より記載の改善を求めました。

続いて本題に入りますが、まず、今回の長野県遊技業協同組合への使用許諾の経緯についてご説明いたします。
長野県PRキャラクター「アルクマ」のイラスト使用にあたっては、「使用に関する規程」に基づいて使用の可否を判断するとともに
規程第4条第2項第2号に基づき完成見本等を事前に確認し、当課が問題ないと判断したものに限り使用を認めております。
本件についても規程に基づき審査を行い、当課に提出された完成見本には特定のパチンコ店名等に関する記載はなかったこともあり、
令和7年2月17日付けにて回答いたしました理由から使用を承認いたしました。

ところが、令和7年2月17日に回答したのち、特定のパチンコ店名等が記載された広告に「アルクマ」が無断で使用されていたことが判明いたしました。
そちらについては、当課においても規程第6条第1項第6号及び第9号に反する使用であると判断し、
申請者である長野県遊技業協同組合へ規程の遵守を要求したところ
今後は「アルクマ」を当該キャンペーンの広告へ使用しないよう、組合を通して事業実施者へ要請いただきました。

以上の経緯を踏まえ、◯◯様からのご質問については以下のとおり回答いたします。
(ご質問1)各パチンコ店においてイメージキャラクターの様に扱われるのを長野県としては容認するのでしょうか?
(回答)各パチンコ店(特定の企業及び店舗)の広告における「アルクマ」の使用は認めておりません。

(ご質問2)許諾を出しているとはいえ18歳未満が立ち入れない風俗営業であるパチンコ店のイベント用に使わせるのは県として理解しているのでしょうか?
(回答)申請を受けた内容から、当該イベントが風俗営業であるパチンコと関連があることは見受けられましたが、
事前提出された完成見本を確認し、パチンコ店の広告とはなり得ないと判断し許諾をいたしました。
結果として、完成見本とは異なり特定のパチンコ店の広告として使用され、「アルクマ」のイメージを損なうことになってしまい、前述のとおり申請者へ規程の遵守を要請いたしました。

引き続き、申請者に対しては「長野県PRキャラクター『アルクマ』」の使用に関する規程の遵守を求めるとともに、
「長野県PRキャラクター『アルクマ』」が適正に使用されるよう審査してまいります。

※通報者さんからの内容より

 

「県民ホットライン」にお寄せいただいた「長野県PRキャラクター『アルクマ』」(以下「アルクマ」という。)の使用に関して回答いたします。

県では、「アルクマ」を多くの方に適正にご活用いただくために、「長野県PRキャラクター『アルクマ』」の使用に関する規程を設け、
規程第6条第1項の該当の有無のほか、使用方法、使用目的等の観点から許諾の判断を行っております。

まず、長野県遊技業協同組合は、規程第6条第1項第6号の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する者」に該当するするものではなく、
遵法営業・健全営業の推進事業、地域社会への社会貢献活動、暴力団排除活動の推進事業に加え、
青少年の健全育成や犯罪被害者支援、災害支援など幅広く社会貢献活動を行っていることから、県及び「アルクマ」のイメージを損なわないと判断いたしました。

また、使用目的については、「長野県産品を賞品とすることで長野県の魅力をPRする」という内容の申請であったことから、
「アルクマ」の長野県のPR・振興、県産品の振興という目的に合致するとともに、パチンコ営業の広告とはならないと判断いたしました。

最後に、使用方法については、申請時の審査に当たり完成見本を確認し、「アルクマ」の使用方法に問題がないか確認をしているほか
許諾後も実際使用する広報物が申請時のものと異なる場合は、再度申請を求めるなどの対応をしております。
本件においても、以上のことについては申請者にもしっかり説明し、その上で何度も調整したところでございます。

以上を踏まえて使用を許諾いたしましたが、今回申請時に確認した広報物と異なるレイアウト・デザインが使用されていることが発覚したため、
申請者に対して規程の遵守を依頼し、今後当該キャンペーンに「アルクマ」を使用しない旨の返答をいただいております。

※通報者さんからの内容より

 

フルスロ
メーカーさんの許諾物とは全く違うレベルで判断されることをホールさんが理解されていない一例として楽しく見させていただきました。

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