アルクマのパチンコ店等の告知の利用について
ご意見(2025年2月13日受付:Eメール)
長野県のPRキャラクターであるアルクマについてのご質問です。
先日A市の飲食店に立ち寄ったところ、ご自由にお持ちくださいとのことでポケットティッシュを一つ持ち帰りました。
よく見ると、近隣パチンコ店の宣伝用ではあったのですが表面にはアルクマとパチンコのキャラクター、更にはイベント日が記載されている宣伝チラシが入っておりました。
県内パチンコ店のほとんどが加入されている、長野県遊技業協同組合というところがファン感謝祭のポスターなどに利用しているようで、県下ホールのほとんどにこの様なチラシやポスターが設置されている?のではと推測されます。
アルクマは県内老若男女に親しまれているキャラクターであると認識しており、駅でもお土産物品などが販売されている状況で、許諾を出しているとはいえ18歳未満が立ち入れない風俗営業であるパチンコ店のイベント用に使わせるのは県として理解しているのでしょうか?
また、利用規約にも法令、公序良俗に反する場合はNGとの記述もあるため、風俗営業店への使用というのは公序良俗的に県としては許可出来るという認識なのでしょうか?
職業差別をするわけではないのですが、さすがに子どもが入れない施設への利用許可というのは理解しかねるため県としての見解を伺いたいと思っております。
回答(2025年2月17日回答)
長野県観光スポーツ部長の◯◯◯と申します。
この度は、「アルクマ」に対するご意見をいただき感謝申し上げます。
「県民ホットライン」にお寄せいただいた「長野県PRキャラクター『アルクマ』」(以下「アルクマ」という。)を使用する場合の取扱いに関するご意見にお答えいたします。
アルクマは、長野県のPR・振興、県産品の振興・販路拡大を目的にしており、その使用にあたっては、あらかじめ長野県知事の許諾を得るよう利用規程に定めているところです。
また、ご意見にありました「アルクマ」のイメージを傷つける恐れのある使用や風俗営業の広告等に係る使用においては、規程第6条(使用許諾の制限)において許諾を制限しています。
その上で、本件についても利用規程に基づき審査を行い、以下のとおり判断いたしました。
・パチンコ店のイベントの宣伝に用いられるわけではなく、長野県遊技業協同組合のイベントに用いられるため、規程第6条(使用許諾の制限)第6項に該当しない。
・当該企画については、長野県産品を取り扱ったものとなっており、「長野県PRキャラクター『アルクマ』」の目的である長野県のPR・振興、県産品の振興・販路拡大に合致する。
・長野県遊技業協同組合は、積極的に社会貢献活動に取り組んでおり、当該組合のイベントにイラストが使用されることにあたって県又は「アルクマ」のイメージを傷つける恐れがないと考えられる。
上記のような判断のうえ、令和6年11月6日に承諾しております。
どうぞご理解のほどよろしくお願いいたします。
「長野県PRキャラクター『アルクマ』」の使用にあたっては引き続き適正に使用されるよう審査してまいります。
以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、観光誘客課長:◯◯◯◯、担当:観光振興担当までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
(分野別:商業・工業・観光)(月別:2025年2月)2024000682
「県民ホットライン」にお寄せいただいた「長野県PRキャラクタ
本題に入ります前に、県公式ホームページ上の「ご意見(○年○月
従前よりEメールや電子申請サービスなどWEB上で受け付けたも
ご指摘いただいたとおり誤解を招く記載でありますので、担当課に
続いて本題に入りますが、まず、今回の長野県遊技業協同組合への
長野県PRキャラクター「アルクマ」のイラスト使用にあたっては
規程第4条第2項第2号に基づき完成見本等を事前に確認し、当課
本件についても規程に基づき審査を行い、当課に提出された完成見
令和7年2月17日付けにて回答いたしました理由から使用を承認
ところが、令和7年2月17日に回答したのち、特定のパチンコ店
そちらについては、当課においても規程第6条第1項第6号及び第
申請者である長野県遊技業協同組合へ規程の遵守を要求したところ
今後は「アルクマ」を当該キャンペーンの広告へ使用しないよう、
以上の経緯を踏まえ、◯◯様からのご質問については以下のとおり
(ご質問1)各パチンコ店においてイメージキャラクターの様に扱
(回答)各パチンコ店(特定の企業及び店舗)の広告における「ア
(ご質問2)許諾を出しているとはいえ18歳未満が立ち入れない
(回答)申請を受けた内容から、当該イベントが風俗営業であるパ
事前提出された完成見本を確認し、パチンコ店の広告とはなり得な
結果として、完成見本とは異なり特定のパチンコ店の広告として使
引き続き、申請者に対しては「長野県PRキャラクター『アルクマ
「長野県PRキャラクター『アルクマ』」が適正に使用されるよう
※通報者さんからの内容より
「県民ホットライン」にお寄せいただいた「長野県PRキャラクタ
県では、「アルクマ」を多くの方に適正にご活用いただくために、
規程第6条第1項の該当の有無のほか、使用方法、使用目的等の観
まず、長野県遊技業協同組合は、規程第6条第1項第6号の「風俗
遵法営業・健全営業の推進事業、地域社会への社会貢献活動、暴力
青少年の健全育成や犯罪被害者支援、災害支援など幅広く社会貢献
また、使用目的については、「長野県産品を賞品とすることで長野
「アルクマ」の長野県のPR・振興、県産品の振興という目的に合
最後に、使用方法については、申請時の審査に当たり完成見本を確
許諾後も実際使用する広報物が申請時のものと異なる場合は、再度
本件においても、以上のことについては申請者にもしっかり説明し
以上を踏まえて使用を許諾いたしましたが、今回申請時に確認した
申請者に対して規程の遵守を依頼し、今後当該キャンペーンに「ア
※通報者さんからの内容より
