受動喫煙防止条例違反が
風俗営業、行政処分の量定にある
「条例遵守事項違反」
には該当しないと判断している。つまり煙草を営業所内で吸わせても
風営法とは全く関係ないということ。条例を遵守しないであろう法人について該当するか否かで今朝揉めたのでメモ。
メリークリスマス🎄
— モロンちゃん (@moron77) 2019年12月25日
風営法違反にあたらないとしても、その場合は20歳未満の入店は禁止しなくてはいけないですね。従業員も同じく雇えないですよね?
— こうじ (@VDR216g4K8GrpXE) 2019年12月25日
いえ、パチンコ店は例外なく対応する必要があるのですが、みなし機同様にぶっちぎる店があるのでは。という話です。
ぶっちぎる店は20歳未満なんて気にしないですよね☺️— モロンちゃん (@moron77) 2019年12月25日
受動喫煙防止条例違反になっても、
営業停止処分などにはならんから大丈夫だよ。という主旨のツイ上げに見えますが、その認識で間違いないでしょうか?
— ♢GA青山 (@TRvDLVtavE8CBl2) 2019年12月25日
私見ではそのように判断しております。
もっとも対策を講じない法人は皆無と信じておりますが、、、
— モロンちゃん (@moron77) 2019年12月25日
風営法と健康増進法で監督官庁が異なるため直接的に関係はありませんが、健康増進法の方が適用業種・範囲が拡く、且つ警察の対応管轄が生活安全課となった場合、法的解釈の側面からだけ考えて関係ないと結論づけるのは、ちょっと勇み足な印象を受けます
変な解釈するホールが出そうな懸念を感じます。
— ♢GA青山 (@TRvDLVtavE8CBl2) 2019年12月25日
その場合、真っ先に槍玉に挙がるのは4号営業より打撃が大きい1~3号営業です。
遵守しない店舗が多数と予想しています。万一私のツイートごときで拡大解釈するP法人があるとしたらそれも含めエンターテインメント産業(ネタを提供してくれるという意味で)ですね!
— モロンちゃん (@moron77) 2019年12月25日