茨城県は28日、休業要請に応じず営業を続けている古河市のパチンコ店について、新型コロナウイルス対策の特別措置法の45条に基づいて店の名前を公表しました。
茨城県の大井川知事は28日午後、記者会見を開き、古河市にあるパチンコ店、1店が営業を継続しているとして、新型コロナウイルス対策の特別措置法の45条に基づいて、より強い休業要請を行ったことを明らかにしたうえで、店の名前を公表しました。
茨城県は緊急事態宣言を受けて、4月18日から5月6日までパチンコ店などに休業するよう要請していますが、県境に近い6つの市と町の15の店舗が営業を続けているとして、文書で改めて休業を要請していました。
県は、28日まで3日間、現地調査などを行った結果、古河市の1店舗が説得に応じなかったため、店名の公表に踏み切ったとしています。
茨城県は、店の名前を県のホームページでも公表し、休業要請に応じたことが確認できれば削除するとしています。
大井川知事は今回、文書で休業を要請した15店舗以外にも、営業を続けているという情報が寄せられている30の店舗に対し、28日に文書で休業を要請したことを明らかにしました。
営業を続けている場合は、早ければ5月1日にも店名を公表する方針です。
引用:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200428/k10012409331000.html
- JP-7 古河店
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