パチンコ店における加熱式たばこの喫煙可能エリアについては、法律の解釈運用を明確にし、ガイドラインを作るべき。
・営業面積に対する加熱式エリアの比率の上限
・禁煙/喫煙エリアを隔てる壁等の設置
・多層階ホールにおける加熱式エリア設置ルールの明確化薮蛇だから聞かない、は違う。
— みやもと@P業界団体中の下の人 (@miyamoto_222) June 12, 2020
規制の話ではなく、官庁の見解があやふやなんだから、MAXを勝ち取れば良い。
— みやもと@P業界団体中の下の人 (@miyamoto_222) June 12, 2020
嫌味ではなく、パチンコ業界のためにも、ピーアークさんの北千住SSS店の加熱式エリア、あの法解釈をぜひ共有してほしい! https://t.co/79VmwMYoW3
— みやもと@P業界団体中の下の人 (@miyamoto_222) June 12, 2020
@parlourful ガイドラインって出てないんですか?
— テンプクBOAT (@tennpuku777) June 12, 2020
ありませぬ。
— みやもと@P業界団体中の下の人 (@miyamoto_222) June 12, 2020
そうなんですね。以前に日遊協から分煙環境設備マニュアルみたいのが出てて、それがパチンコホールの分煙のガイドラインみたいに思っていました。ありがとうございます。
— テンプクBOAT (@tennpuku777) June 12, 2020
そもそも厚労省や保健所の法解釈が確定していないので。
— みやもと@P業界団体中の下の人 (@miyamoto_222) June 12, 2020
ありがとうございます。保健所からの問い合わせに対しての質問に答えて、お墨付きをいただいたので、問題ないと勘違いをしてました。
— テンプクBOAT (@tennpuku777) June 12, 2020
一番の問題点は、営業面積に対しての加熱式たばこ喫煙可能エリアの設置可能比率です。
— みやもと@P業界団体中の下の人 (@miyamoto_222) June 12, 2020
勉強になりました。ありがとうございます。一応営業面積の50%は軽く下回ってます。
— テンプクBOAT (@tennpuku777) June 12, 2020
厚労省職員の非公式な見解ではありますが、特定たばこ喫煙可能エリアは営業面積の「一部」となっている以上、社会通念上、それは「50%を越えるもの」とは考えにくいと聞きました。
— みやもと@P業界団体中の下の人 (@miyamoto_222) June 12, 2020
私が見たのは非公式見解だったのですね。更に勉強になりました。ありがとうございます。凄くスッキリしました、半ば絡み気味で失礼致しました。
— テンプクBOAT (@tennpuku777) June 12, 2020