林ひでき 管理人

幻のクリームパンは総付景品にできるのかどうか問題より、メロンパンが食べたいという話[管理人の適当に書く雑記#10]

気づけばなんかぼやいたりするこのクソくだらない記事も10回目なんですね、どうも管理人です。

 

某所にて、クリームパンは総付景品として利用可能かどうか?の話から諸々の問題に巻き込まれまして、フィードバック的に記事にしないといけない雰囲気にされました。

「貰えるものは貰う」というパチンカースロッターの皆様には何ら関係ないお話ですし、私もクリームパンは苦手な上、メロンパンの方が好きですので割とどうでもいいのですが、やらされてる感満載で記事にしていこうと思います。

 

某所に投下された某パチンコ専門コンサルタントさんのLINE

と、見出しの某所に関してですが、TwitterのDMグループにも複数入れられてたり、オンラインサロンにも複数入ってたり、LINEのオープンチャットに至っては複数入ってるどころか3つくらい運営していることにされてる(パブリックドメイン的なのって便利ですよね)私ですのでおそらくどこかすらわからないとは思いますが...

 

とあるLINE画像が発信元を伏せられた状態で流れてきて、その上でご本人が同様の宣伝をTwitterでなされていたことから無修正LINEが公開されましたので一旦貼っておきます。

 

幻のクリームパンなのに忌み嫌われる存在であるパチンコ店に卸してくれるという、女神のようなクリームパン。

月間70万個が多いのか少ないのかは知りませんが、市場単価200円×70万=1.4億円くらい売り上げてるのでもはや幻でもなんでもなく…と思うのは田舎者の皮算用でしょうか。

 

ABC(株)こと、アミューズメントビジネスコンサルティング株式会社の代表取締役 林秀樹さんもLINEの後に自社サイトに記事を書いてツイートしたようで…

と、貢献したいそうです。

 

引用:https://www.ab-c.jpn.com/cream_bun.html

 

ちなみに、こだわりのクリームについてですが、生乳の国内シェアは北海道が50%超という状態なので、北海道産生クリームであることは特筆事項でも何もなかったりします。

北海道産というブランド名って凄いですよね、ブランディングとして見習いたいところではあります。

 

参考価格220円・納品価格180円の生クリームパンを総付景品にできるのか問題

アミューズメントビジネスコンサルティング株式会社さんのサイトを見ていると、発注から納品までの流れや注文票まで載っていますが、昭和三十四年創業の清水屋さんの生クリームパンの価格のほうが気になるでしょう、パチ屋さんなら味より価格。

ABC(株)からのご注文での参考上代、納品価格は以下のとおりです。

一般的なネット通販での小売価格は「10個セット3,000円(税込、送料込み)」くらいなので、ホールさんの賞品(景品)または総付景品としてのご注文はABC(株)からがお得です。

引用:https://www.ab-c.jpn.com/cream_bun.html

 

上代という言葉がアフィカスゴミニートと称される私には聞き慣れなかったのでググったところ、

そもそも上代とは、メーカーや卸元が商品の小売価格(一般消費者へ販売する価格)として設定している価格のことです。簡単に言いますと、あなた(ショップ)がお客様(消費者)に販売する時の価格

引用:しせいノート

とのことで、とりあえずは卸売価格っぽいです。

 

ちなみに、直営の店頭販売では206円/1個、楽天市場のショップでは2480円/6個=413円/1個くらいの価格で一般に販売されているそうです。

 

で、ここで問題になっているのが「コンサルが景品(賞品)の斡旋してる~~~~」というクソほどしょうもない煽りと僻みではなく、総付景品として利用できる価格だとか。

 

このためにググって、総付景品とはパチンコ店さんだけに限られたものではなく、○○円購入で○○円のクーポン贈呈系の一般的な小売や飲食店にも適用される景品表示法上の諸々であることを勉強できました。

Q5「総付(そうづけ)景品」とは、どのようなものなのでしょうか。

A 一般消費者に対して「懸賞」によらないで提供する景品類は、一般に「総付(そうづけ)景品」などと呼ばれており(「ベタ付き景品」と呼ばれることもあります。)、具体的には、商品又は役務の購入者や来店者に対してもれなく提供する景品類がこれに当たります。また、商品若しくは役務の購入の申込み順又は来店の先着順により提供する景品類も、原則として総付景品に該当します。

総付景品については、提供できる景品類の最高額が定められており、提供できる景品類の最高額は、取引の価額が1,000円未満の場合は200円まで、1,000円以上の場合は取引の価額の10分の2の金額までとなります(下表参照)。

引用:消費者庁

 

とりあえずパチンコ店さんの最低購入単価が4円なら500円・1円なら200円も100円もっていう感じなので、総付景品は200円までといった感じが一般的なのでしょう。

しかしながら、アミューズメントビジネスコンサルティング株式会社さんが総付景品としてオススメしている幻のクリームパンは参考仕入れ価格220円・卸売価格180円・店頭価格206円・ネット販売価格413円です。

総付景品の適用価格が実際の卸売価格であれば問題ありませんが、双方のやり取りでどうとでも出来てしまうので、そんなこともないでしょう。

パチンコ業界的には一般景品の交換個数などが一般価格であることから、総付景品も一般価格であるとされて仕入れ価格として220円で買われた商品の販売価格or直営の店頭価格206円or413円が適用→どれをとっても200円はオーバーしているとのこと。

この辺りはグレーなのか各所轄の判断次第なのかわかりませんが、近隣店舗に付け入る空きを与えてる感がある感じの施策ですね。

 

そもそも菓子パンを総付景品にしちゃいけないだろwww

そろそろわかると思いますが、イチ一般ユーザーたる私がこんなことを知る由もなく、とりあえず断片的な情報から全部調べて記事にさせられてるわけですが…

 

そもそも「幻のクリームパン」を主食としてのパンと捉えてもスイーツとしての菓子パンと捉えても総付景品には出来ないとのこと…

今年、チェーンストア協会と合併して「一般社団法人MIRAIぱちんこ産業連盟」となった日本遊技産業経営者同友会(同友会=DYK)さんのサイトにあったファイルより、

このガイドラインは、広告、宣伝についての警察庁からの業界関係者宛ての通知文書(平成23年6月22日付「ぱちんこ営業における広告・宣伝等について(通知)」)中の2(6)に、総付景品に関する規定があり、景品提供の過激化を防止するため、業界団体においてガイドラインを作成するよう要請されていることから、ホール5団体において協議を重ね作成したものです。

<中略>

第2条(総付景品等の種類)関係
景品の種類は通常配布している品目を念頭に置いて規定されています。なお、「自店舗において賞品として提供していないものに限る。」との趣旨は、賞品と混同され等価交換違反となるおそれがあるからです。
Q.「菓子類の中に『菓子パン類』は含まれますか?」
A.菓子類の概念では、主食となりうるようなものは含まれません。

全文:https://www.e-pachinko.com/pdf/111024_2.pdf

 

このPDFファイルが正しいのであればガイドライン違反ですね。傍から見たら15%ルールを守らなかったり凱旋を撤去しないホールとかとなんら遜色ないくらい、ユーザー側には関係ないけどルール違反しているホールという感じでしょうか。

とりあえず、主食となりうるパンは菓子パンでもパンであって総付景品として適用不可とのことです…

 

そもそも清水屋のクリームパンの評判…怪しいとか宗教とか…

昔々、某マルチ団体が関わってるイベントをまとめサイトとしてつっついた際に、熱烈にその団体様から抗議を頂いたり、そのイベントの実質的な運営をしていた某エルカンターレな組織の方が役員でいらっしゃる企業様から会いたいというラブコールを頂いたりと人が踏み入りたくない領域になんとなく足を踏み入れてしまう私がまたしても変なのを見つけてしまい…

 

本題に戻りますが、ググるとこんな感じのが出てきます。

※一部加工して位置情報を隠してます

 

そして、Yahoo知恵袋

クリームパンの訪問販売について。

先日自宅(大阪近郊の駅から15分離れた路地裏)に、 『清水屋のクリームパン』 という幟旗を掲げて、訪問販売人が訪ねてきました。 清水屋って名古屋のスーパーくらいしか知らないし、怪しいなと思いお引き取りいただきました。

そのあと検索してみたところ、岡山県に確かにクリームパンを売りにする製菓業者があることを知りました。

岡山では直販所があり、またネット通販もやっているようです。 しかし、そのような業者さんが唐突に岡山から来て遠くの町外れの路地裏を一軒一軒回っているなんて俄に信じがたく、寧ろ警戒しています。

よく駅前などでカートを引いてやってくる怪しい菓子の売人の類か、或いは清水屋さんのアンチ分子がイメージを悪くすべく陽動的に営業妨害をしているのか、などなど。

これは一体どういうことでしょうか。 老いた両親がいるので、用心するようには申しましたが。

全文:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12232660327

 

私としては壺とかオスイチお守りの類ではないので、価格に納得して食べたければ買ってもいいのではないかと思ってる程度です(めんどくさくなってきたので多くは語りませんが適当にググって各自ご判断ください)

 

 

まとめ

  • 価格に関わらず、菓子パンの類は主食となりうるので総付景品禁止!

でも、美味しそうなので一般景品として入荷してください。こういうご当地的なものはとりあえず地方の名前を使った感じの景品(とくに食べ物)はそそられる部分があります。

 

私はクリームパンよりメロンパン派です。

 

最後に…

この記事はカントクと名乗る人物にやらされて書きました…

諸々の苦情はそちらへ回しますので対応に7日~10日くらいお時間を要しますことをご容赦ください。

 

以上。

 

追記:ご本人曰く菓子パンはヒモだから総付景品OK理論

必要な栄養素をとるという視点だけからすれば、必ずしもとらなくても支障のない菓子・嗜好飲料は、「食事バランスガイド」の中ではコマ本体の中ではなく、コマを回すヒモとして表しています。このヒモ部分は、「エネルギ―」として考えるので「SV(つ)」ではなく「kcal」で考えます。
菓子・嗜好飲料はコマが倒れずに安定して回り続けられるよう、食事の楽しみとして適度にとることが大切だということを消費者にアピールしましょう。

引用:https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/zissen_navi/use/concept.html

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