ぽんず

初代あんこことぽんずさん、オリジナルパーカーを販売開始するも特定商取引法表示の義務違反を指摘され懲役3年以下の危機へ…

 

 

 

特定商取引法表示についての詳細

事業者の氏名(名称)、住所、電話番号

Q15私は個人で事業をしています。個人事業者であっても事業者名を表示する必要があるのでしょうか。
A15事業を行う上で、責任の所在を明らかにすることは不可欠です。このため法人であれ個人であれ氏名又は名称を表示することが必要です。加えて事業者が法人の場合で、ウェブサイトや電子メール等を利用して広告をする場合には、代表者名又は通信販売に関する業務の責任者の氏名を表示することが必要です。通信販売に関する業務の責任者とは、通信販売に関する業務の担当役員や担当部長等実務を担当する者の中での責任者を指すものであり、必ずしも代表権を有する者でなくても構いません。ただし、消費者からの請求によって、広告表示事項を記載した書面又は電子メール等を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、事業者の氏名(名称)の表示を省略することも可能です。なお、ここでいう「遅滞なく」提供されることとは、販売方法等の取引実態に即して、申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることをいいます。

 

Q16事業者の名称は屋号の表示で足りるでしょうか。
A16販売業者又は役務提供事業者の「氏名又は名称」については、個人事業者の場合は戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号を、法人にあっては登記簿上の名称を記載することを要し、通称や屋号、サイト名のみを表示することは認められません。

 

Q17私は個人事業者ですが、住所及び電話番号を必ず表示しなくてはいけないのでしょうか。
A17特定商取引法に基づき広告に表示することとされている住所及び電話番号は、事業を行う上で、トラブルが生じた場合や消費者から問合せがある場合の対応等に備えるためのものです。
そのため、「住所」については現に活動している住所、「電話番号」については確実に連絡が取れる番号を表示する必要がありますが、消費者からの請求によって、広告表示事項を記載した書面又は電子メール等を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、事業者の住所及び電話番号の表示を省略することも可能です。なお、ここでいう「遅滞なく」提供されることとは、販売方法等の取引実態に即して、申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることをいいます。

 

Q18私は個人事業者ですが、バーチャルオフィス等の住所及び電話番号を表示することは可能でしょうか。
A18特定商取引法に基づき広告に表示することとされている住所及び電話番号は、事業を行う上で、トラブルが生じた場合や消費者から問合せがある場合の対応等に備えるためのものです。
そのため、「住所」については現に活動している住所、「電話番号」については確実に連絡が取れる番号を表示する必要がありますが、以下のような措置が講じられ、住所及び電話番号について上記の要件が満たされる場合においては、通信販売の取引の場を提供するプラットフォーム事業者やバーチャルオフィスの住所及び電話番号を表示することによっても、特定商取引法の要請を満たすものと考えられます。
    

・ 個人事業者がプラットフォーム事業者の住所及び電話番号を表示する場合、当該個人事業者の通信販売に係る取引の活動が、当該プラットフォーム事業者の提供するプラットフォーム上で行われること

・ 個人事業者がプラットフォーム事業者又はバーチャルオフィスの住所及び電話番号を表示する場合、当該プラットフォーム事業者又は当該バーチャルオフィスの住所及び電話番号が、当該個人事業者が通信販売に係る取引を行う際の連絡先としての機能を果たすことについて、当該個人事業者と当該プラットフォーム事業者又は当該バーチャルオフィス運営事業者との間で合意がなされていること

・ 個人事業者がプラットフォーム事業者又はバーチャルオフィスの住所及び電話番号を表示する場合、当該プラットフォーム事業者又は当該バーチャルオフィス運営事業者は、当該個人事業者の現住所及び本人名義の電話番号を把握しており、当該プラットフォーム事業者又は当該バーチャルオフィス運営事業者と当該個人事業者との間で確実に連絡が取れる状態となっていること
    

ただし、個人事業者、プラットフォーム事業者又はバーチャルオフィス運営事業者のいずれかが不誠実であり、消費者から連絡が取れないなどの事態が発生する場合には、特定商取引法上の表示義務を果たしたことにはなりません。

 

Q19住所表示については、登記簿・住民票記載の住所や、実際に活動している住所を表示する必要があるとされていますが、郵便により連絡をとることが可能な私書箱表示でもよいでしょうか。
A19特定商取引法での「住所」とは、会社の場合には本店の所在地等、営業上の活動の拠点となる場所を指すものです。私書箱を表示しても、このような場所を表示したことにはならないので、「住所」の表示をしたことにはなりません。
引用:https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/advertising.html

 

ざっくりまとめ

  • 販売者名→ぽんずはNGで会社名があるにしても代表者の戸籍名が必要
  • 石川県の住所→丸井織物株式会社というところの住所であり、そこのUp-Tというサイトを使えばパーカー制作は可能だが、販売しているサイトのドメインと合致しないため特定商取引法表示の問題に関しては解決しない
  • もしも問合せた際に遅延があったり電話番号を開示しないといけない

 

と、いったところだとは思います。

 

某所で話題になった後に特定商取引法表示が瞬く間に変更へ

 

  • 販売者名relation→代表者名がないのは…
  • 品川の住所は?→検索すると「テキスタイルモール」という丸井織物のサイトに到達するがそれとrelationの関係性が謎

 

また責任者などが変更へ

 

特定商取引法を違反した場合の罰則

特定商取引法では、違反の内容によって異なりますが、罰則も規定されています。対象が個人の場合、科せられる可能性がある刑罰は、最大で3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方です。刑罰の対象が法人の場合は、最大で3億円以下の罰金が科される可能性があります。

刑罰以外にも発せられる可能性があるのが、行政処分です。行政処分には、問題がある部分の改善を命じる「指示」や、最長2年間にわたって業務を禁じられる「業務停止命令」、業務停止期間中に指名された個人が同業の会社を立ち上げることを禁ずる「業務禁止命令」があります。

また、特定商取引法に基づく行政処分が執行された場合、事業者名や処分内容などの情報が公表されます。

引用:https://www.sbpayment.jp/support/ec/commerce_law/#clm_indx_03

 

 

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