パチンコ業界誌の誌面で「パチンコは賭博」と言い切ってるのを初めて見た気がする。
業界団体のトップの方々は「ギャンブルではない」と言うけれど、刑法に「ギャンブル」という言葉はないので、賭博か否かという議論とは別の話をしているように思います。
パチンコは刑法の「賭博」に該当しますね。 pic.twitter.com/PkG1bHD0nS— タナカ -恵比寿で働く編集者- ツヨシ (@tanaka_editor) January 12, 2023
賭博行為と賭博罪の関係はこのようになっています。↓
ですから、パチンコ・パチスロは賭博行為ではあるけれど、賭博罪にならないわけです。https://t.co/TTOMl9ZlFK— タナカ -恵比寿で働く編集者- ツヨシ (@tanaka_editor) January 12, 2023
刑法185条を読めばわかりますが、賭博行為には、①違法なもの、②違法ではないもの、に分けられます。
パチンコ・パチスロは②の「違法でない賭博行為」ということです。 https://t.co/JvRDhWEGQK— タナカ -恵比寿で働く編集者- ツヨシ (@tanaka_editor) January 12, 2023
やっと正しい法理解が。良き https://t.co/9N67LqwzxS
— 木曽崇/Takashi Kiso (@takashikiso) January 12, 2023
パチンコ業界にとっても、とても有名かつ重要な【刑法】がある。
【刑法185条】
《賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない》【刑法35条】
《法令又は正当な業務による行為は,罰しない》…と言う事で🫡 https://t.co/OHPjBU9RiX
— ゼウス髙橋@TKC代表 (@TKCmasato) January 13, 2023
間違い。風営法と刑法35条は関係ないです。あくまで185条内の「但し」以下の例外です。 https://t.co/IgllPc7mdy
— 木曽崇/Takashi Kiso (@takashikiso) January 13, 2023
風営法が刑法35条に基づく特別法なんだとしたら、正直今のパチンコ業界の形は維持できませんよ。もっと公的監視を強めなければいけないし、パチンコ税を課して公財源化する必要が出てくるし。もしそういうシナリオをお望みならば「法令行為による違法性阻却」を主張すれば良いですが
— 木曽崇/Takashi Kiso (@takashikiso) January 13, 2023
なるほど、そうなのですか。
ありがとうございます😊では一つご教授を🙏
競馬の場合の、競馬法と35条の関係はどうなのでしょう⁉️— ゼウス髙橋@TKC代表 (@TKCmasato) January 13, 2023
競馬法は35条に基づく特別法です https://t.co/iVjSmDz6sD
— 木曽崇/Takashi Kiso (@takashikiso) January 13, 2023