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現役設定師さん「特許庁に拒絶されてもプロフで使い続けるその神経、理解に苦しみます。そんなに私のことが好きなんでしょうか?」
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#商標
officeROHANが『現役設定師』の商標権を放棄しなかった時点で拒絶される未来しかなかったのでそれはわかりますが、①『中卒弁理士』⇨「品質表示だよ」
②『現役の設定師』⇨「品質表示だよ」
③『現役設定師』⇨「・・・」「の」の有無で判断が変わるなら、①はなんでやねんて話ですよ🤔 pic.twitter.com/tMR7o2y4tu
— ぱち特許ch. (@pachi_patent) May 17, 2024
おそらく、
「すでに『現役設定師』を拒絶理由なしで登録査定にしてしまっている」ので、そちらには意図的に第3条第1項第3号をつけなかったんでしょうねあと、著名商標については特許庁も『ゆっくり茶番劇』で痛い目にあってるので、この騒動後は著名の判断ラインが下がっているのかもしれません pic.twitter.com/rh6QEwjFqh
— ぱち特許ch. (@pachi_patent) May 17, 2024
周知/著名の判断には特に思うところはありませんが、品質等表示(単に役務の質を普通に用いられる方法で表示してるだけ)の判断のダブルスタンダードは理解できません😅
こういうちょっとイラッとする審査をされた時は意見書もです・ます調ではなく、である調で厳しく書きます(私は😆)
— ぱち特許ch. (@pachi_patent) May 17, 2024
キング観光の出願も権利化が目的ではなく、『現役設定師』が拒絶理由なく登録されたことに対して疑念を抱き、無効理由集めのための出願なのかもしれません
その意味では『現役の設定師』に対して第3条第1項第3号がつけられたのは出願人の思惑通りに進んでいるように見えますね🧐
※すべて私の推測です https://t.co/JaGziz2aea— ぱち特許ch. (@pachi_patent) May 22, 2024