雑談

【悲報】ななプレスさん、パチンコの勝ち額に対する確定申告・納税のコラムをあげてしまい物議を醸す

ちょっとややこしいのでザックリ書きますが、ギャンブルでの収入は「一時所得」にあたります。これは懸賞金等をブチ当てたラッキーガイを想定した科目で、マックス50万の控除をしたのちにその1/2の所得に税金がかかりますよ、というもの。おお、半分でいいのか! と思うかもしれませんが、致命的な瑕疵として「直接経費以外は認められない」というものがあります、直接経費というのは商品を仕入れたりする時の経費で、それ以外の交通費とか全部ひっくるめたのを必要経費といいます。これはどうでもいいように見えて、なにげにパチンコでいうと「負けた日の投資額が無視される」という事なので重大な問題があるんですな。余談だけど、この罠を思いっきり食らったのがインスタントジョンソンのじゃいさん。競馬ですが、業務としてやってた競馬の経費が認められずにエグい金額の追徴課税があったとか。

<中略>

「一時所得については、50万円を控除した残額に2分の1を乗じた金額によって所得税額を計算することとされていますので、他の一時所得とされる所得との合計額が90万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません」

 

次にプロの方。これは個人事業主化しているという前提ですが、この場合は基礎控除が48万なので「年間の合計所得(事業所得+控除後の一時所得の1/2)」の合計が48万以下なら申告が不要。それ以外を超える場合は申告が必要になります。事業所得には必要経費を算入できますが、一時所得は出来ないのに注意。プロでやってて48万以下の人はもうプロじゃないので、プロである限りはほぼ必要になると考えてください。と、あくまでここまでが建前。真面目に活動されてるプロの方は恐らく全員やってると思いますが、多分探せばやってない人もおられるはず。その場合はどうなるの……?

残り全文:https://nana-press.com/post/1567098

 

 

 

 

フルスロ
こういうのって国税動いたり裁判の判決くだらないとどうこう決まらなくて、各税務署の判断に委ねられてるから一概にどうこう言えないっていうのが大前提で「パチンコする際はお住まいの管轄税務署に事前に質問に行こうね!」になっちゃうし、元記事全部見ても勝ち負けの金額で書かれてる印象だけど、換金所から渡されたお金ベースで物事考えるべきなんだよなぁ…とパチンコ屋さんからはタバコとお酒とヤクルトしか貰わない事にして売上上げてもらおう運動を独りでしている私は思いました。

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