パチンコ店内には風俗4号営業で認められている遊技機以外の遊技設備を設けてはいけない。
なぜかというと、風適法施行規則 第7条(構造及び設備の技術上の基準)に、<ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。>とあるから。— タナカツヨシ -恵比寿で働く編集者- (@tanaka_editor) September 6, 2023
そういうわけで、休憩コーナーにファミコンなど置くのもNGなんですよね。
— タナカツヨシ -恵比寿で働く編集者- (@tanaka_editor) September 6, 2023
▽ポーカーはなぜ5号(昔は8号)営業なのか?
理由1.
風適法 第2条1項5号に、<スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗~(略)において →続く— タナカツヨシ -恵比寿で働く編集者- (@tanaka_editor) September 6, 2023
客に遊技させる営業>は、5号営業と規定されており、営業許可を取れば営業してよい、とされているから。
※無許可営業はNG。理由2.
そして、風適法「施行規則」第3条(国家公安委員会規則で定める遊技設備)1項5号に、風俗5号営業で使うことができる遊技設備として、<ルーレット台、→続く— タナカツヨシ -恵比寿で働く編集者- (@tanaka_editor) September 6, 2023
トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備>が掲げられているから。
※逆を言えば、施行規則第3条1項の1号~5号に記載されていない遊技設備は5号営業で使用不可。[補足]
4号営業の「まあじやん屋」または5号営業では、→続く— タナカツヨシ -恵比寿で働く編集者- (@tanaka_editor) September 6, 2023
その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。(風適法23条)
— タナカツヨシ -恵比寿で働く編集者- (@tanaka_editor) September 6, 2023