11月5日、大分県遊協は営業終了時に遊タイム状態となっている遊技機について、「翌日開店時間(30分程度以内)に来店した同一人である遊技客に対し、当該遊技機を提供するサービスを行うことができる」とする文書を組合員に発出した。 その場合の留意点として次の5点を挙げている。 (1)営業終了時に遊タイム状態であること。 (2)遊技対象者は同一人であり、当該遊技機を提供すること。同一人であれば、会員・非会員を問わない。 (3)翌日開店時間(30分以内)に来店があること。 (4)同一人が、翌日の開店時 ...