大分県での来店・取材イベントが完全に禁止に
[悲報]大分死亡のお知らせ
大分のイベントが完全に死亡しました泣
これは全国的に見ても最強レベルの規制です。
九州は祭ですね笑12月1日〜#大分規制#大分イベント禁止#大分のみんな福岡においで笑 pic.twitter.com/PYhviCzPoh
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(2) 要請事項
ア 通知文書のとおり、広告宣伝において、入賞を容易にした遊技機の設置をうかがわせる表示、大当たり確率の設定変更が可能な遊技機につ いて設定状況を伺わせる表示又は著しく多くの遊技球等の獲得が容易 であることをうかがわせる表示を用いる等著しく射幸心をそそるおそ れのある方法で営業しないこと。 通知文書が対象とする広告等は、その媒体の如何、営業所の内外を問 わない。
イ同様に、営業所周辺において、善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしないこと。
ウ 同様に、営業所において、善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
エ 営業者、従業員等が行う営業に関し、法令に適合することを確保するための体制を整備し、又は強化すること。
(3) 周知期間 平成30年11月30日迄として、12月1日以降改善がなされなけ れば、行政処分の対象となる場合があります。
2 緊急理事会での決定事項
(1)平成30年12月1日より、県警からの要請「法令に適合することを確保するための体制を整備し、又は強化すること」を重く受け止め、ラ イダー等来店取材はすべて禁止とします。
(2)特定機種を推奨するような景品イベントは禁止とします。
(3) 県警の調査により、指摘のあった不適正な広告宣伝また、これに類似した広告宣伝は、平成30年11月30日迄に、全て 撤去してください。自粛対象媒体は、テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・折 込チラシ等の紙媒体、ポスター、POP・掲示板等の店内販促物、イン ターネットホームページ、ブログ、ツイッター・ライン・フェイスブッ ク等のWEB媒体等、全ての媒体とする。なお、景品交換所等、第三者 が運営するWEB媒体、紙媒体等における告知も含み禁止とします。
大分県の指摘事項の文言が厳しすぎて機種のキャッチコピーまで禁止される
大分の規制の件
指摘事項にメーカーの機種のキャッチコピーも入ってるんですが…
メーカーも配慮する必要があるんですかね? pic.twitter.com/Kd7OOzSOYB
— 球貸業 (@tamakashigyo) 2018年11月7日