こんばんは、まるみつ東バイバス店です🌃
本日から2日間『パオクレープミルク』さんのクレープが入荷してます🧁💕
玉・コインでの交換は勿論、現金でもご購入可能です🙆🏻♀️
今夜の食後や明日のおやつ🍭にいかがですか❓
夜からのご来店もお待ちしております( ´ ▽ ` )#クレープ #パオクレープ pic.twitter.com/yyrlA01czN— まるみつ東バイパス店【公式】 (@maru_higashiBP) September 21, 2026
現金、コイン、玉での販売で
差額分は何をもらえるんでしょうか?
一物三価なってるけど
外税交換差はしゃーないな。ってなってるけど現金もいいのかね。
そもそもだけど玉、メダルでの購入じゃなくて交換ね。 https://t.co/B6rBPpC1jH— やまかわあらた (@arata_yamakama) September 22, 2026
現金販売と玉・メダル交換を同時に行う場合、価格差はどうなる?
今回やまかわあらたさんが疑問視しているのは、同じクレープを「現金で購入できる商品」としながら、同時に「玉・コインで交換できる賞品」として扱っている点。
風営法施行規則では、パチンコ店が遊技の結果に応じて提供する賞品について、遊技球などの数量に対応する金額と等価の物品を提供することが基準として定められている。
そのため、現金販売価格と、玉・メダルの交換数量から換算した価格に差がある場合、その差額をどう扱うのかという点が論点になる。
ただし、今回公開されている画像や投稿だけでは、クレープ1個あたりの現金価格と玉・メダルそれぞれの具体的な交換数量、差額の処理方法までは確認できない。この投稿だけをもってルール違反と断定できるものではなく、実際の運用や所轄の判断を確認する必要がありそうだ。
参考:e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」
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