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【激論】木曽崇氏VSひろゆきの賭博麻雀屋議論が勃発!!パチンコ以外で3店方式やっちゃダメなん?
パチンコ合法なら、パチンコ屋以外でも換金しても逮捕されないですよね。 3点方式でやれば合法であるというのであれば、賭博麻 ...
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第二十三条2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
木曽さんが正しい。 https://t.co/tMkkXmH52z— はげひげ (@96hage) 2020年4月28日
「遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。」は遊戯の結果に応じなければ賞品を提供してよいという意味ですよ。
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月28日
そうなんですか。第十九条 第二条第一項第四号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。で賞品提供できないと思ってました https://t.co/WYKaWRQ1w0
— はげひげ (@96hage) 2020年4月28日
文章をシンプルにすると下記ですよ。基準に従って、賞品を提供してくださいという法律です。
「賞品の提供方法及び賞品の価格は基準に従い、その営業を営まなければならない」— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月28日
あの頃輝いてたひろたんはもういない。
いい加減、賞品の言葉の意味ぐぐれよ。
結果なくて賞品なんて出せないでしょ?— 大阪P業界人@今村さん (@takashi_imamura) 2020年4月28日
なにを勘違いしてらっしゃるのかわかりませんが、「賞品」という言葉は法律に書かれてるのをコピペしただけですよ。
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月28日
なるほど。(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)の括弧書きは任意に無視していいと。なるほど。独創的ですね。 https://t.co/huHO9YEwBl
— はげひげ (@96hage) 2020年4月28日
国家公安委員会規則第36条では、遊技料金の規定がされていますが、麻雀屋と風俗店は賞品の規定がされてないので、カッコ書きをつけないと、存在しない規定を参照することになっちゃいます。
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月28日
19条は↓ですよね。
国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月28日
ですよね。私は( )によって、賞品の提供法及び・・・の最高限度、の主語から、「まあじゃん屋」が除外されると思っていました。大きな勘違いだったのかなあ。 https://t.co/YDVzP4ZULD
— はげひげ (@96hage) 2020年4月28日
賞品提供自体がNGなら「遊技の結果に応じて」という文言は不必要。
麻雀屋が賞品の提供可能なのは木曽さんも認めてます。第二十三条 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。 https://t.co/xIOop9p6ak
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月28日
はげひげさんも、木曽さんも法律家ではないですよね?
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月28日
ひろゆきさんの、読解法理解いたしました。ポストモダンなわけですね。 https://t.co/UHZYuc3PHa
— はげひげ (@96hage) 2020年4月28日
ごめんなさい。ポストモダンの意味が分からないのですが、雀荘が賞品を出すのは合法というのは理解して頂けましたか?
↓賞品だしてる雀荘https://t.co/U95Prqgi37
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月28日
あ、ごめんなさい。論文書いてました。ポストモダンは、誤読によって読解の可能性を広げる、という意味合いで使いました。 https://t.co/rSPbkujWAs
— はげひげ (@96hage) 2020年4月28日
「現実」、「木曽さん」、「法律」が賞品OKとなってますけど、どこが誤読なんでしょうか?
現実に麻雀で賞品を出してる店https://t.co/U95Prqgi37
木曽氏『「遊技の結果」ではないのなら賞品提供OK』https://t.co/jdqcMl1XTG https://t.co/n5Qzqlu9AC
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月28日
ひろゆきくん…
マジで言ってるの?
条文読めないの?
19条は麻雀屋の賞品提供に一言も触れてないよ。
まあじゃん屋にあっては遊技料金…って
書いてあるじゃん…遊技料金は場所代。
マジで読めないの?
どこまでバカになったの?
悲しいからもうやめようよ。
恥ずかしいよ、ひろゆきくん…
— ナギサカヲル (@u1wbcAKhkyyo51B) 2020年4月28日
19条は↓ですよね。
国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月28日
そう。
4号営業においては、まぁじゃん屋を営むもののみ別途規定されている。
まあじゃん屋を営む…からの内容、
もう分かるね?
— ナギサカヲル (@u1wbcAKhkyyo51B) 2020年4月28日
全然わかりません。
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月28日
もう少し分かりやすく説明しておくね。
19条はまぁじゃん屋以外の4号営業の風俗営業者には賞品の提供方式と価格の最高限度を規定している。
まぁじゃん屋には遊技料金の規定をしているんだ。
もう終わりだよね?
最後のシシャより
— ナギサカヲル (@u1wbcAKhkyyo51B) 2020年4月28日
国家公安委員会規則では、麻雀屋の遊技料金しか定められていないので、(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては)とカッコで除外しないと、存在しない賞品の提供方法及び賞品の価格を参照しなきゃいけないことになるからです。
遊戯料金が規定に従えと書いてる条文ですよ。 https://t.co/cJrxvZhj2X
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月28日
あのぅ…
ぱちんこの遊技料金に関する基準は
風営法に関する国家公安委員会規則として
最も有名な部類なんですが、なんか壮大なボケなんですか?
流石にここまでやり込めたくはないんですが…
— ナギサカヲル (@u1wbcAKhkyyo51B) 2020年4月28日
ボケでもないので教えてください。
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月28日
国家公安委員会規則
ぱちんこ
遊技料金
で
ググレカス
— ナギサカヲル (@u1wbcAKhkyyo51B) 2020年4月28日
木曽さんに突撃
↓
論破されて逃亡
↓
必死に勉強して戻る
↓
自爆して逃亡
↓
勉強?して戻る
↓
業界人にフルボッコ&ggrks
↓
必死にググる ←イマココ— ◆GB赤山 (@GBakayama1) 2020年4月28日
いや、、おいら書いてること最初から変わってませんよ。。
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月28日
いや、変わってないからフルボッコなんですよw
— ◆GB赤山 (@GBakayama1) 2020年4月28日
あのぉ…
流石にモロのサブ垢で絡まれるのやなので、、めんどくさいけど下記ですよ。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
最終更新 令和二年三月三十一日改正
令和二年国家公安委員会規則第五号
第三十六条二項もういい?
— ナギサカヲル (@u1wbcAKhkyyo51B) 2020年4月28日
どう間違いなのか説明してくださるのを待ってるのですが、まだですか? https://t.co/VEYshNiqQv
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月28日
あそこで十九条引いてる時点で間違ってるじゃん。それは流石に無理だよ。 https://t.co/cPcMNkp90N
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月28日
どう間違えてるか説明は出来ないけど、「俺が正しい」という主張で終わりです?
木曽氏「麻雀屋が賞品渡すのは風営法で禁止」
↓
風営法 「麻雀屋が賞品の提供方法及び賞品の価格は基準に従えばOK」
↓
おいら、「木曽さん風営法の理解間違ってますね?」
↓
木曽氏「説明は出来ないけど俺は正しい」 https://t.co/PchiDEjwcV— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月28日
ご自身のコメントを改変し始めたら、もうオシマイですね。コチラが貴殿のツイです。ご参照ください→ https://t.co/osQvcz6H3W https://t.co/YQMCuRgyxq
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月28日
木曽氏「麻雀屋が賞品渡すのは風営法で禁止」
↓
風営法19条 「麻雀屋が賞品の提供方法及び賞品の価格は基準に従えばOK」
↓
おいら、「木曽さん風営法の理解間違ってますよね?」
↓
木曽さんが風営法19条より木曽さんの見解が正しいと言い始める。 https://t.co/GkIqMQcvHT— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月27日
なにがどうお終いなのか、わからないのですが
「麻雀屋が賞品を出すことは刑法とは別に、風営法側で禁じられています。」と書いたのは、
専門家として正しい見解ですか?はい、いいえでお答えください。https://t.co/NId0wQgrkm https://t.co/pwoXMBQ6KE
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月28日
もうちょっと基本的な制度部分を勉強されてから発言をされた方が宜しいと思いますよ。麻雀屋が賞品を出すことは刑法とは別に、風営法側で禁じられています。 https://t.co/mSapiEEPvD
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月27日
ホント、ガッカリな人だ。
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月28日
ガッカリな人で全然かまわないので、質問にお答えください。
質問2回目。
「麻雀屋が賞品を出すことは刑法とは別に、風営法側で禁じられています。」と書いたのは、
専門家として正しい見解ですか?はい、いいえでお答えください。 https://t.co/KVc3rWYvxa
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月28日
正直俺、口喧嘩で勝った負けたを目指してる人と会話することに興味ないんだが。 https://t.co/ui9qKFkqRu
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月28日
口喧嘩ではなく、自称専門家の間違った主張が社会に広まるのは良くないと思っています。
質問3回目。
「麻雀屋が賞品を出すことは刑法とは別に、風営法側で禁じられています。」と書いたのは、
専門家として正しい見解ですか?はい、いいえでお答えください。 https://t.co/FCa6LfJTY3
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月28日
そんな事を目指してるのなら、いっちゃん最初の時点で「遊戯」ってなんだよ「遊技」だろバーカって切り捨ててますよ。
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月28日
どうも、バカですいません。
質問4回目。
「麻雀屋が賞品を出すことは刑法とは別に、風営法側で禁じられています。」と書いたのは、
専門家として正しい見解ですか?はい、いいえでお答えください。 https://t.co/PYeJHEmttJ
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月28日
そういうの嫌だから僕は昨日のやり取り内でずっとそれをスルーしてたんでしょ。今彼がやろうとしている事こそ揚げ足取ろうとしているだけだし、それが判ってるから最早会話する気もなくなってる。 https://t.co/u0lLUy8ykF
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月28日
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月28日
会話はしなくて結構ですが、下記の質問にお答えいただけますか?
質問5回目。
「麻雀屋が賞品を出すことは刑法とは別に、風営法側で禁じられています。」と書いたのは、
専門家として正しい見解ですか?https://t.co/NId0wQgrkmはい、いいえでお答えください。 https://t.co/mH6B6uRYfw
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月28日
まだ「パチンコは違法」とか何か言ってくるなら、こう返してやってください。
「司法によって違法と判断されない限りは合法というのが日本の法律です」
これひろゆき自身の過去の発言。
— sato3 (@satosan_oidame) 2020年4月28日
はい、その発言も把握していますよ。 https://t.co/wDHorvZ7Hd
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月28日
iPhone7からiPhone SEへの移行がエラーが出たり、接続が切れたりして、何度もやり直しになってます。
6時間ぐらいかかってまだ終わらないので、映画みたり漫画見たり出来ずに作業していて、暇なのです。。。暇つぶしに付き合ってくださって、ありがとうですです。 pic.twitter.com/DYSVONTLO3
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月28日
ひろゆきは元々パチンコ屋が違法という主張をしました。
↓
違法の根拠は三店方式で賞品を換金できるギャンブルだから
↓
三店方式が違法で無いなら麻雀屋でも換金できる店やりたいから責任者やってください
↓
木曽氏が麻雀屋ではそもそも(遊技結果によって)賞品は出せないので無理と主張— How dare you (@Howdare59126838) 2020年4月28日
木曽氏がカッコ内を端折ったせいで、ひろゆきが遊技結果によらなければ商品が出せると主張。
↓
木曽氏もそれは認めて、遊技結果によらない物品を賞品と呼ぶのかはわかりませんが、そういった参加賞のような物は出せると返答
↓
何故かひろゆきはそれを無視— How dare you (@Howdare59126838) 2020年4月28日
ひろゆきは遊技結果によらない賞品なら麻雀屋でも出せるから木曽氏は間違えた。ハイかイイエで答えろ、としつこく粘着。という展開です。
パチンコが違法かどうか、という最初の議論に進みそうも無いので木曽氏があきれて相手にしなくなった、という流れです。
— How dare you (@Howdare59126838) 2020年4月28日
見解を間違えるのは、人間なので仕方ないと思います。
間違えてもそれを訂正しなかったり認められない人の出す情報は、
信頼がおけないので、そこを確認するのは大事なことだと思っています。— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月28日
あれやん、フェミの大学教授に自分の記事が毒とか言われた時みたいに、いつまでも粘着する可能性あるやんwww
ひろゆきの暇潰しツイートでiPhoneの画面にフランス語が表示されてるのウケるwww