パチンコ合法なら、パチンコ屋以外でも換金しても逮捕されないですよね。
3点方式でやれば合法であるというのであれば、賭博麻雀屋をやりたいので、責任者やって貰えないですかね?パチンコは賭博で違法ではあるが警察が逮捕しないという特殊な状況にあるだけかと。https://t.co/MP7xA3EbSg
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月27日
もうちょっと基本的な制度部分を勉強されてから発言をされた方が宜しいと思いますよ。麻雀屋が賞品を出すことは刑法とは別に、風営法側で禁じられています。 https://t.co/mSapiEEPvD
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月27日
おいらの知る国の法律に書かれている限りでは、賞品を出すことが禁じられてるわけではなく、
「遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」です。遊戯の結果とは無関係に賞品を提供することは禁じられていないようですが、いかがですか? https://t.co/NId0wQgrkm
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月27日
ちょっとイメージが湧かないんですが、具体的にどういう営業を示唆していらっしゃいますか?
>遊戯の結果とは無関係に賞品を提供することは禁じられていないようですが、いかがですか? https://t.co/TAcGnoHQFU
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月27日
プレイ時間に比例して賞品が変わっていく麻雀屋です。
おいらは木曽さんの質問に答えましたが、
木曽さんが質問に答えないのは何故ですか?>遊戯の結果とは無関係に賞品を提供することは禁じられていないようですが、いかがですか? https://t.co/8xtw8Izy7Y
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月27日
ご質問の内容が抽象的すぎて理解できないので重ねて質問してるですよ。
「プレイ時間に」って事ですが、例えばプレイヤー同士で競技をして飛ぶまでの時間を争う形式とかだと「遊技の結果」として判断されてしまうと思います。 https://t.co/cJc4mIAOsx— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月27日
一方で「来店ポイント」の様なサービスをイメージしてるのであれば、それを「賞品」と呼ぶべきかどうかは別として、物品の提供は可能だと思いますよ。
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月27日
おいらは、
「プレイヤー同士で競技をして飛ぶまでの時間を争う」
なんてどこにも書いていないと思いますが、
書いてないことについて答えられても困ります。質問3回目↓
>遊戯の結果とは無関係に賞品を提供することは禁じられていないようですが、いかがですか? https://t.co/8rCOSB5xsa— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月27日
だから、その「遊技の結果とは無関係に」の具体例としてご自身で「プレイ時間に比例して賞品が変わっていく麻雀屋」と仰られたじゃないですか。
そして僕側の回答は「プレイ時間に比例」であっても、それが「遊技の結果」と捉えられる場合にはNGだし、それが「遊技の結果」ではないのならOKです。 https://t.co/y07rGtghog— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月27日
「『遊技の結果』ではないのならOKです。」とのことですが、
遊技の結果に応じない賞品は風営法で禁じられていない。よって、木曽さんの書かれた
「麻雀屋が賞品を出すことは刑法とは別に、風営法側で禁じられています。」
は間違いですよね。。https://t.co/NId0wQgrkm https://t.co/jdqcMl1XTG— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月27日
こちらを参照:
→「それを「賞品」と呼ぶべきかどうかは別として、物品の提供は可能」https://t.co/dBnmJgJ5j7 https://t.co/GkYrrY8X38— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月27日
一方で「来店ポイント」の様なサービスをイメージしてるのであれば、それを「賞品」と呼ぶべきかどうかは別として、物品の提供は可能だと思いますよ。
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月27日
ていうか、ひろゆき氏はこんなクダラナイ言葉遊びしたいの?
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月27日
開始っていうか、もう終了なの?感が。 https://t.co/k2bSYnEMV4
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月27日
結局どうやってそのやり方で賭博麻雀屋やるんや?
— りょーち (@bumpandchicken) 2020年4月27日
twitterのフォロワーとか、お金にならないものでも人は欲しがるじゃないすか。麻雀屋の中では、賭け麻雀をしてポイントは蓄積されていきます。その評価が現実とどこかでマッチングしたときに得をすればいいわけです。 https://t.co/HiEGNmjuaF
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月27日
業務が合法か違法かの判断の違いは、大きな問題です。
パチンコが合法だと言い張る人がどれくらいの根拠で書いてらっしゃるのか知りたかったのですが、風営法の理解を間違えてるに気づかないレベルだというのがわかったので、個人的には収穫ありでした。 https://t.co/SRz8g8K0Lp
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月27日
え?ナニコレ(笑 https://t.co/1vs8Ja4EP1
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月27日
ひょっとしてこれが、噂の「勝手に勝利宣言」って奴ですか?
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月27日
ひろゆき氏には大変申し訳ないけど、風営法に少しでも関連した人達で今の一連の会話を見て、僕よりひろゆき氏の方が風営法に関して正しい知識を持ってるって思ってる人はあまり居ないと思うけどなあ。まあご自身のフォロアーのシロウトさん連中がどう印象を持ったかは知らんけども。
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月27日
大丈夫。
1人も居ない。 https://t.co/6i9ZszfSK8
— てつ@1GAME【妖回胴中記】 (@tetsu0722) 2020年4月27日
「誰も居ない」って書いちゃうと「俺が居る」ってレスって来る人が必ず湧くのが定番なので(笑 https://t.co/DWSm5vckx7
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月27日
木曽氏「麻雀屋が賞品渡すのは風営法で禁止」
↓
風営法19条 「麻雀屋が賞品の提供方法及び賞品の価格は基準に従えばOK」
↓
おいら、「木曽さん風営法の理解間違ってますよね?」
↓
木曽さんが風営法19条より木曽さんの見解が正しいと言い始める。 https://t.co/GkIqMQcvHT— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月27日
23条2項
第2条第1項第4号のまあじやん屋又は同項第5号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない19条は『(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準』に従えとしか言ってないhttps://t.co/ObQviRYyDX https://t.co/ix3hgQuVZV
— Nathan(ねーさん) (@Nathankirinoha) 2020年4月27日
遊技の結果に応じて無ければ、賞品を提供して良いという意味ですよ。
— ひろゆき, Hiroyuki Nishimura (@hiroyuki_ni) 2020年4月27日
あぁ…あそこで辞めとけば良かったのに。そこで十九条持ち出しちゃうと、貴殿の主張が間違いになっちゃいますよ。。 https://t.co/osQvcz6H3W
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月27日
風俗営業に関連している方々、特に麻雀店業者の方々は、皆さん、彼が何を間違ったかはお判りですね。
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月27日
はい。僕でも分かる。
まあじゃん家を営むものにあっては遊技料金って書いてある。— ナギサカヲル (@u1wbcAKhkyyo51B) 2020年4月27日
(僕側から何か言うと、絶対そこに引っ掛けて論議ズラしてくるのが判ってるので、「間違ってる」ことだけ指摘してあえて黙ってます) https://t.co/Vysn3KNPWH
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月27日
いや、その点ではひろゆき氏には感謝していますよ。遊技業界の関係者が「そうか、こういう風に声を発せば良いのか/発して良いのか」と実際にそれぞれの主張を訴え始めています。 https://t.co/Iwqtw6vbd6
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月27日
4号業種の方々は、自分達が何か後ろめたい感情を持ってこれまで声を発することを戸惑っていたのだと思いますが、もっと言いたい事は言って良いんですよ。法に則ったビジネス何ですから(※勿論、違法営業は許さない前提で
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月27日
※但し、その前提として自らの業界を規制している風営法やそれに関連する刑法賭博罪などについては、猛烈に勉強してください。その前提知識があってこその論議であり、主張です。
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月27日
そして、それを学べる最良の場が、パチンコ未来ラボ(@p_mirai_lab )へようこそ。 #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR #PR
— 木曽崇@「夜遊びの経済学」絶賛発売中! (@takashikiso) 2020年4月27日
これまた、ひろゆきがYouTube Liveで解説したりして後からブーブーいうパターンやんなぁ。
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【再戦】ひろゆきがパチンコ業界や木曽崇氏に向けて賭博麻雀屋論争を再開するwww
前記事: 第二十三条2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定に ...
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