前記事:
-
-
【8月7日】ZENT555がキングハナハナ全台にモーニングを仕込む←さすがにアウトすぎてお咎めなしなら加速すると危惧する声も
ハナハナ朝イチ全台1ゲームで当たっててすごい🙃🌺 ハナの日にモーニング仕込むのセンスある ...
続きを見る
モーニングがなぜダメなのか?
原理主義者なので、会社員時代にはぱちんこ風営法ハンドブックはもちろん、風営法の原文、警察庁生活安全課保安係の通達文は集められるだけ集めて読んだ訳で、
警察から
風営法違反に該当する表示例として
昔からハッキリダメと言われているので… https://t.co/qrn4uEppZn— やまもとかずお⇄並ばせ屋 8/7 APPT Manila APT incheon (@narabaseya) August 10, 2026
モーニングがなぜダメなのか?
原理主義者なので、会社員時代にはぱちんこ風営法ハンドブックはもちろん、風営法の原文、警察庁生活安全課保安係の通達文は集められるだけ集めて読んだ訳で、
警察から
風営法違反に該当する表示例として
昔からハッキリダメと言われているので
表示だけでなくやるのも当然アウト
という話です
何に該当するかは専門外ながら
16条とか20条とか、
広告及び宣伝の規制と
当たりやすくすることで、遊技機の性能を変えているとみなされる可能性があり、遊技機規則、変更承認にかかると思われます
初出は平成14年10月
パッと探して見つかるのは
令和4年12月23日
警察庁丁保発第157号
https://npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoan20221223.pdf?utm_source=chatgpt.com
こういうお客さんに有利なイベントは、せっかくいる族議員を働かせて自由化したいです。
— 黛 治太 (@realhalmayu) August 11, 2026
族議員ですか…対話は重ねてきたでしょうが、ぱちんこ界隈は議員を送りだせるほどの票を入れたことが今まであったのでしょうか
— やまもとかずお⇄並ばせ屋 8/7 APPT Manila APT incheon (@narabaseya) August 11, 2026
-
-
木村義雄氏が繰り上げ当選する模様!念願のパチンコ業界族議員誕生へ
自民党兵庫県連が次期衆院選の兵庫8区(尼崎市)に同党参院議員の青山繁晴氏(73)を擁立へ まじかよ自民党 木村義雄が不死 ...
続きを見る
これモーニングじゃないんですよね🐵💧
昔のモーニングは当たりやすい
リセット天国モードが一般的であって
あくまでも当たりを引くのは
お客様
割にすればまあ即やめで絶対勝てた訳だけど
今回のは大当たりプレゼントの仕込みなんで
営業停止相当でもおかしくはないと思う
やった店長はただのバカw— ゴーヤム51 (@0VLMRvz4UB4J9tx) August 10, 2026
僕が昔、かろうじて経験したモーニングは大当たりが仕込まれていました🤣
たしかに1時間交換禁止でしたね!
— やまもとかずお⇄並ばせ屋 8/7 APPT Manila APT incheon (@narabaseya) August 11, 2026
それはモーニング機能じゃないですからね🤣
まあ一般的にモーニングに関わらず
金品、大当たりの提供がNG ですからね🐵💧
閉店保証、玉詰まりによる抽選口への手での入賞
確変中の次の大当たりまでに減った玉の保証
認められてるのはファン感と
ティッシュとか御菓子の提供ぐらいですよね。— ゴーヤム51 (@0VLMRvz4UB4J9tx) August 11, 2026
モーニングからモーニングの話。
これ表示してた(宣伝してたわけじゃない)ので
構造及び維持義務違反とか、広告宣伝費とかじゃなくて4-4か20条の方かと
客に射倖心を著しくそそる行為って方だと思いますよ。… https://t.co/lkl6Ww6ZFC pic.twitter.com/REmX1wjbOR— 弦 (@kaz0108_k) August 10, 2026
モーニングからモーニングの話。
これ表示してた(宣伝してたわけじゃない)ので
構造及び維持義務違反とか、広告宣伝費とかじゃなくて
4-4か20条の方かと
客に射倖心を著しくそそる行為って方だと思いますよ。
それに補助する形で広告宣伝のモーニングに該当するからダメな根拠として成立すると思いますけど
本日モーニングって書いてるわけではないので、、。
鋭いですね😊
実はこの部分は掘り下げることができまして、モーニングを無承認変更でただちに違反とみなされるのか?という疑問がまずあります。
ただしやった事実=宣伝にもなり得るだろうということは、何を「著しい」とするかは所轄担当官の裁量である為、ただちに違反とすることが可能です。…
— やまもとかずお⇄並ばせ屋 8/7 APPT Manila APT incheon (@narabaseya) August 11, 2026
鋭いですね😊
実はこの部分は掘り下げることができまして、モーニングを無承認変更でただちに違反とみなされるのか?という疑問がまずあります。
ただしやった事実=宣伝にもなり得るだろうということは、何を「著しい」とするかは所轄担当官の裁量である為、ただちに違反とすることが可能です。
どちらの違反とするかで罰則も変わりますし、本気を出せば量定Aの許可取り消しまで持っていける可能性もありながら、量定Dの営業停止20日で収めてくれる訳ですから、本件で処分するよ、となった際に、ありがたく広告宣伝違反を認め、処分を受け入れることと思います。
ここで広告ではないですよね?
と抵抗したとして、じゃあ無承認変更の方で頑張るわ、となられても困りますもんね。
ちなみに構造および維持義務違反は
客室、壁、照明などの構造設備を指していまして、機械の性能を変えることとはまた違うものですね。
元々の件いつもならツッコミ入れたいところですが、
なぜこのモーニング自体に触れなかったのかは
まさにそこで、、、
あかん。けどじゃあどうあかんの?と言うとすごく難しいと。
ただ、
客室、壁、照明などの構造設備を指して…— 弦 (@kaz0108_k) August 11, 2026
元々の件いつもならツッコミ入れたいところですが、
なぜこのモーニング自体に触れなかったのかは
まさにそこで、、、
あかん。けどじゃあどうあかんの?と言うとすごく難しいと。
ただ、
客室、壁、照明などの構造設備を指して
ここに関しては店内の広告物に関してはこっちで処分することも多いので無承認変更じゃなくて、広告も微妙だからこっち。とする可能性はありそうですね。
それも難しいだろうな。と言う感想ですが、、、
とはいえこんなことするところなんでもしょっぴけそうなのでやっちゃうと言う可能性は十分にあると思います。
記載通り所轄による。がでかいところですが。