現金を大量に扱うパチンコ店で
外国人は危ないねー外国人店員多いと…行きたくないな https://t.co/11dfBojkWs
— PS-JAPAN(PSさん) (@ps_japan777) September 28, 2026
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10月1日から「家族滞在」外国人がパチンコ店でもアルバイト可?JAIA案内の4号・5号と個別許可の整理
2026年10月1日から、在留資格「家族滞在」の外国人が個別の資格外活動許可を受ければ、風営法上の4号営業(パチンコ店・ ...
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在日韓国人のたくさんいる業界で
外国人は危ないねーって笑これで入替業者してるんかwww
取引店舗に影響なきゃええな笑つーか外国人だろうが関係ないやろw
トクリュウ捕まった奴日本人ばっかやんけ笑 https://t.co/cloLIUhz4k— やまかわあらた (@arata_yamakama) September 28, 2026
てからと思ったけど
金使うのパチ屋サンドやんけ笑コンビニとかの方がよっぽど危ないやろw
現金のやり取りなのに
— やまかわあらた (@arata_yamakama) September 28, 2026
補足:外国籍でもパチンコ店で働ける人がいる理由
外国人だから一律にパチンコ店で働けないわけではない。
「留学」「家族滞在」など活動・就労範囲に制限のある在留資格では、一般的な資格外活動許可が「風俗営業等の従事を除く」とされている。そのため、風営法上の4号営業にあたるパチンコ店でのアルバイトは原則として認められてこなかった。
一方、特別永住者や、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」といった就労活動に制限のない立場の外国人は、在留資格上の職種制限を受けない。
そのため、外国籍であってもパチンコ店で働くことができる。
特に特別永住者については、サンフランシスコ平和条約の発効に伴い日本国籍を離脱した人々とその子孫などを背景に設けられた特別な法的地位で、通常の就労系在留資格のような職種による就労制限はない。
ただし、特別永住者は日本国籍を持つ日本人と同じ法的地位という意味ではない。あくまで外国籍のまま、特別永住者として安定した在留上の地位と就労制限のない立場が認められている。
また、2026年10月1日からは制度が一部変更される。
在留資格「家族滞在」で日本に在留する外国人については、個別の資格外活動許可を受けることで、4号営業のパチンコ店・まあじゃん店や、5号営業のゲームセンター等でもアルバイトできるようになる。
対象となるのは「家族滞在」の人であり、留学生本人は対象外。勤務先ごとの個別許可を受けること、他のアルバイトを含め資格外活動の合計を週28時間以内にすることなどが条件となる。
つまり今回の変更は「外国人のパチンコ店勤務が全面解禁」ではなく、これまで原則として働けなかった「家族滞在」の外国人に、一定の条件付きで4号・5号営業で働く道が開かれるというものだ。