ゲームセンター ポーカー 木曽崇

木曽崇さん、5号ポーカー店のガイドラインが「曖昧過ぎる」の声に「警察行政は『〇〇はOK』とは絶対に言わない」

国際カジノ研究所所長の木曽崇さん(@takashikiso)が11月3日午前、風営法5号営業のポーカー店向けガイドラインに「曖昧過ぎる」という声が多いことについて連投しました。警察行政は「〇〇はOK」とは言わないので、細かく決めようとすると「〇〇はNG」が並ぶだけだ、という指摘です。

なんか、5号ポーカー店のガイドラインに対して「曖昧過ぎる」的な意見が多いが、警察行政というのは「〇〇はOK」なんてのは絶対に言わないので(必ず「個別具体的な事案に基づきー」と公には回答する)、詳細に決めようとすると「〇〇はNG」のオンパレードになるのよ。その結果がパチンコ店の広告宣伝ガイドラインであって、ああいうモノを作らなければならない状況になる前に、制度趣旨を理解して自制しましょう、という話なのだが。
こんなバカバカしいガイドランを作らなければならなくなった時点で「負け」だと思わないと↓↓↓

ぱちんこ業界における広告・宣伝 ガイドライン
https://paa.or.jp/pdf/guidelines.pdf

 

「OKなもの」を決める作業ではない

続けて、ガイドライン作りとは何を決める作業なのかを説明しました。

ガイドライン作成というのが「〇〇してはダメなもの」と「OKなもの」を確定する作業だと思っている人は、警察行政におけるいわゆる「ガイドライン」を理解してない人だと思う。少なくともこの分野のガイドラインというのは「〇〇してはダメなもの」と「まだダメとは言われていないもの」を区分けする作業。

 

 

ポーカー店のガイドラインには何が書いてあるか

話題のガイドラインは、一般社団法人日本ポーカー事業者連盟(JPBA)と一般社団法人日本ポーカー振興協議会(PPCJ)が2026年10月31日に公表した「アミューズメントポーカー店舗運用ガイドライン」(第1版)です。対象は、風営法第2条第1項第5号の許可を受けた店舗と、いわゆる10%ルールに該当する形で営業する店舗です。主な禁止事項は次の4つです。

第3条(賭博の禁止) 偶然の勝敗で財物・財産上の利益の得喪を争う行為を行い、行わせてはならない。チップを賭けて獲得チップを財物に交換する行為は賭博に該当する可能性
第4条(賞品提供の禁止) 遊技の結果(獲得チップ数、店内トーナメント順位、ランキング等)に応じて賞品を提供してはならない。店内通貨・ポイント、金券、参加料の免除なども賞品の例。賞状やトロフィーは直ちに制約されない
第5条(チップの持ち出しの禁止) 獲得チップを営業所外に持ち出させない。チップの保管証の発行(アプリ表示を含む)も禁止
第6条(広告等) 賞品などがもらえると期待させる表示や、著しく射幸心をそそる表現を使わない

出典:日本ポーカー事業者連盟「アミューズメントポーカー店舗運用ガイドライン」

JPBAは、このガイドラインが行政機関の承認・認定を受けたものではなく、個別の企画や運用の適法性を保証するものでもないと明記しています。今後はQ&Aの整備や、遵守状況を確かめる認証制度も検討するとしています。

公表に先立つ10月23日には、警察庁生活安全局保安課による講話「ゲームセンター等営業に関する法令遵守のお願い」がJPBAの主催で開かれました。JPBAの報告によると、講話では、ポーカー店の営業には原則として5号営業の許可が必要なことや、「選手契約」「スポンサーからの提供」といった名目でも、実態が遊技結果に応じた利益の提供なら違反や賭博罪のおそれがあることが説明されました。名称や形式ではなく実際の運営内容で判断される、という点が強調されたそうです。

出典:日本ポーカー事業者連盟「JPBAが警察庁による講話を開催しました」

警察庁のサイトでも、アミューズメントカジノなどのゲームセンター等営業では遊技の結果に応じた賞品の提供が法律で禁止されていること、名目を問わず財物を賭ける行為は賭博罪に当たる可能性があることを呼びかけています。

出典:警察庁「遊技場営業について」

「個別具体的な事案に基づき」という言い回しは、まさにこの「名称や形式ではなく実態で判断」の裏返しと言えそうです。

 

「白黒つけたらことごとく黒」の声

連投には、ポーカー業界の人などから反応がありました。

 

GAIAさんのポストには、パチンコの成り立ちをめぐるやり取りも続きました。

 

このほか木曽さんの連投には、行政に聞くほどNGが増えるという返信も。

 

「ボードゲームインスト研究所」(@BGinstLab)さんは、木曽さんのポストを引用して、風営法の話をするなら調べてからにしないと業界を締め付けることになる、と書いています。

 

木曽さんは同じころ、PIA上野店の出禁の件についても連投していました。「何がNG行為か」以上の説明も対話もしないのはカジノ業界でも標準的、という木曽さんのポストには、ポーカーのテーブルでも同じだという声が付いています。

PIA上野店で確変後に出禁
PIA上野店で確変後に出禁、ポスト主が本社へ問い合わせ「なぜこのタイミング?」と話題に!

PIA上野店で出禁になったユーザーが本社へ問い合わせ。注意後に普通に打って確変を引いたタイミングでの出禁に疑問を投げかけ、リプ欄では店の判断を疑問視する声と捻り打ちを批判する声が集まりました。

木曽さんは11月1日にも、ポーカー店のガイドライン公表を受けて、777リーグを法的解釈の物差しにするよう語っていました。

木曽崇さんの777リーグ論
木曽崇さん、777リーグは「アレがOKならコレも」「コレがダメならアレも」の物差しと語り始める

木曽崇さんが11月1日、ポーカー店の運用ガイドライン公表を受けて777リーグを語り始めました。ポーカー業界には法的解釈のベンチマークにするよう言ってきたとし、「アレがOKならコレも」「コレがダメならアレも」の両方が成り立つ事業だと指摘。

警察庁の「賭博は犯罪です」ポスター
警察庁のアミューズメントカジノ等への「賭博は犯罪です」ポスターについて専門家さん「ここに書いてあることは法の運用そのものなので、特に新しいことは何も言ってないです。」

前記事:   例の警察庁の「遊戯か賭博か」のポスターをパチンコ向けのメッセージだと誤認している人が居るの?あれ ...

 

フルスロ
フルスロ
「OK」と書いてもらえるのを待ってるうちに、NG集だけが分厚くなっていくのは、パチンコ業界がしっかり見本を見せてくれてるからなwww

AIで要約する

使用するAIを選んでください

※AI側で内容を取得できない場合があります

Google検索でもフルスロをチェック
パーラーフルスロットルを
「優先するニュース提供元」に追加

Google検索の優先ソースに登録すると、
パチンコ・パチスロの最新記事を見つけやすくなります。

G 優先するニュース提供元に追加 ›
登録はGoogleの設定画面から行えます

オススメ

1

777リーグ運営事務局が【運営からのお知らせ】で、出演者や関係法人への個別の問い合わせを控えるよう呼びかけ、専用の問い合わせフォーム開設を予告。木曽崇さんは「演者は風営法上の『客』か」をアンケートで問いかけました。

2

ウシオさんがYouTubeで「今、思ってることをお伝えします」を公開。演者の炎上が増えたのはホールの特別扱いではなく、関係ない一般の方がSNSで直接言うようになったからだと語り、777リーグ収録日の抽選にも理解を求めました。

3

シバターさんが11月3日、やっちゃんさんに「しばらく新台配信しないけどなぁ」と忠告。約2時間後にはファンの騎士団へ「卵子を目指す精子みたいなもの」とポストし、リプ欄では「やっちゃん男ですけど」とツッコミが相次ぎました。

4

大阪のマルハン加島の景品交換所に12月1日からの交換価格改定の張り紙。バレンチノ4,900円などの新価格に「100万換金したら98万」と悲鳴、「三重は昔から」の声も。

5

sasukeさんが「明日は宮崎県のEVO37宮崎にて収録です」とポスト。騒動に触れないままの来店告知に、リプ欄では来店店舗を問う声や沈黙を批判する声が集まりました。

6

ジャイロさんが新台初日に妖怪ウォッチを「案件ウォッチ」とイジり、「案件貰っといて妖怪ウォッチコケさせたら演者やめちまえ(笑)」とポスト。結局は禁書目録3を選び、リプ欄には「どっちも上がりまっせ、大量に。」の声。

7

現役設定師さんが、ウシオさんの動画アンサーに「素直に嬉しい」と反応。「なぜ早く並ばないのか」の1点を問い、「演者ごときが抽選横入りしてきたら『はぁ?』ってならん?」とも投稿しました。

8

やっちゃんさんを擁護してきた「カズ@11月22日技術士第一次試験」(@monst_dreamdaze)が11月2日〜3日、終電まで続いた仕事の愚痴と並行して、シバターさんのタレコミポストへの反論やリプライでのやり取りを連投。計33件を時系列でまとめた。

-ゲームセンター, ポーカー, 木曽崇
-, ,