前記事:
-
-
【遊戯か犯罪か】警察庁がアミューズメントカジノでのポーカー賞品提供を風営法違反として警告ポスターを公開←ポーカー民からぱちんこは~等ブーイングが相次ぐ
賭博は犯罪です ○名目を問わず偶然の勝敗に関して財物を賭ける行為は賭博罪に該当する可能性があります ○アミューズメントカ ...
続きを見る
例の警察庁の「遊戯か賭博か」のポスターをパチンコ向けのメッセージだと誤認している人が居るの?あれは明確にアミューズメントカジノ向けのメッセージですよ。
— 木曽崇/Takashi Kiso (@takashikiso) July 7, 2026
なんか、これについて色んな適当な解釈が広がっているので解説すると;
①ここに改定あることは法の運用そのものなので、特に新しいことは何も言ってないです。
②このポスターの対象は当然アミューズメントカジノです… https://t.co/A24iHuCjq9— 木曽崇/Takashi Kiso (@takashikiso) July 8, 2026
なんか、これについて色んな適当な解釈が広がっているので解説すると;
①ここに書いてあることは法の運用そのものなので、特に新しいことは何も言ってないです。
②このポスターの対象は当然アミューズメントカジノです
③こんなプライズ貰って良いの?:アミュカジは「プライズ」という言葉を使えば許されるみたいな風潮が無きにしも有らずだけど、それは風営5号営業に禁じられた「賞品」の提供そのものの英語訳なので、当たり前すぎるけどゲームの結果それを提供したらNGです
④チケット/コインに関して:警察庁は「〇〇万円相当」のという記述を付加してNG表現として例示しています。そこに経済価値が紐づけば賞品と同じなので当然NGですが、逆に明確になって良かったのは「今のところ」そういう表記がないものに関しては違反例としてませんね。
⑤選手契約/本当にスポンサー?:これは2023年の日本ポーカー協会理事長らの逮捕事例を参照すべき表現。「競技者へのサポート費」の名目でプレイヤーの遊技料を事実上還流させる形で勝者に払い出していた案件。こういうスキームはアカンですね、というのは既に2023年時点で確定しています(※なので新しい話ではない)
ということで、アミューズメントカジノでは健全遊技で楽しみましょう。この後、出てくるであろう質問に対するコメントをリプ欄で示していますので、そちらをご参照ください。
私に対して「あの業者のやっている、コレはどうなんだ」みたいな個別具体的な質問が飛んでくるのは本件に限らず日常なのですが、その種のものに対しては基本的に私は以下の態度です。ご査収ください↓↓https://t.co/LRXQEsqr8T
— 木曽崇/Takashi Kiso (@takashikiso) July 8, 2026
もとい:改定あること→書いてある
— 木曽崇/Takashi Kiso (@takashikiso) July 8, 2026
もう一つ補助的に付け加えておいた方が良さそうなコメント:
>②このポスターの対象は当然アミューズメントカジノです
の意は、風営5号営業のことを言っており、イベントは別ですということ。
— 木曽崇/Takashi Kiso (@takashikiso) July 8, 2026