@takashikiso
いつか木曽さんに聞いてみたいのは
パチンコ自体は合法だが「遊技性能の変更を目的とした釘調整」は違法なのだから、ほぼ全てのパチンコ店が違法状態であるというのが現実で、違法状態の遊技機を打っている現状のパチンコは実質的に「違法賭博」であるという事をお認めになるのかどうか pic.twitter.com/OlqwKnFwAF— サカナ (@sasu232) January 4, 2022
恥の重ね塗りでしかないですが、黙認は一切されていないですよ。以下に通報するなり、警察に通報するなり、ご自身で動いて下さい。https://t.co/RylOHkFHAs https://t.co/pW2fIDl1ef
— 木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 (@takashikiso) January 5, 2022
「釘調整がない」と言ってるのではなく、「違法だからダメ」と言っているのが判らん人は、ただただ頭が悪いと思います。 https://t.co/5Nr61gRFTe
— 木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 (@takashikiso) January 5, 2022
通報しようったって、ガラス開けてゲージあてられるわけでもなし、難しくないですか?
— 米陀@エフッエフッエフッ (@beer_whiskey1) January 5, 2022
そのために健全化機構は権限を持って無告知の立ち入り調査を実施しています。通報フォームからどうぞ。 https://t.co/gzQMWaD81B
— 木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 (@takashikiso) January 5, 2022
現在も釘シートなどで釘のメンテナンス範囲決められてるし警察検査で見られるんですけどね。
メンテナンスの範囲を逸脱したモノが違法行為に抵触するんであって、更に木曽さんが言う様にそれが確認出来ているなら警察等に連絡すればとは思います。
通報の件数が多ければそういう機関も動くでしょうし。— 心肺停止… (@nabesan4851) January 5, 2022
ひろゆき氏の様に「三店方式は黙認されてる」論を主張する人も含め、古い時代の「通説」で批判したがる人達が多すぎるのは、正直アレだなあと思います。特にここ10年位でカジノとの対比でパチンコ業界は相当程度に制度的に整理されてきていて、昔の時代のフワっとした批判は通用しなくなってきている。
— 木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 (@takashikiso) January 5, 2022
個人的には、制度的に大きな粗が残ってるのは景品買取所の古物商許可のところくらいだと思ってる。警察が今とってるその点に関する理屈は正直「んー?!」っていう所が大きいし、それこそ「特例扱いですよねぇ?」でしかないと思っています。
— 木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 (@takashikiso) January 5, 2022
※ここで「通説」としているのは、そもそも「三店方式を警察は黙認している」という古い時代の主張自体が「通説」であって正しくないから。パチンコ業界の景品買取の仕組みは古い時代から度々国会で論議がなされており、国もその存在を公に認めてきています。そもそも「黙認」ではない。
— 木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 (@takashikiso) January 5, 2022
多くのパチンコ店が【遊技性能の変更を目的とした釘調整】(=違法行為)を行っているのが実態なのに、目を逸らして「業界は健全化してる(キリッ)」て言っちゃう人が有識者になれるなんてレベルが知れる
それともまさか「遊技性能の変更を目的とした釘調整を行っている店舗は殆ど無い」という認識?— サカナ (@sasu232) January 5, 2022
寧ろご自身の主張をコロコロと転換させ、相手が言ってもない事を捻り出して批判してる貴方を眺めながら「恥ずかしくないのかな?」って思っています。 https://t.co/0hOFN3rckB
— 木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 (@takashikiso) January 5, 2022
また答えていただけなかった😔
「遊技性能の変更を目的とした釘調整」(=違法行為)が実態として多くの店舗で行われているという認識が木曽さんにはあるかどうか?
という質問に木曽さんは答えられないんですよ
だから違う部分を引っ張りだして批判するしかない
まあ立場上仕方ないのかな😞— サカナ (@sasu232) January 5, 2022
「知らない」以上でも以下でもないです。私はパチンコ業界人ではないですし、私自身はパチンコを打ちませんから。
>「遊技性能の変更を目的とした釘調整」(=違法行為)が実態として多くの店舗で行われているという認識が木曽さんにはあるかどうか? https://t.co/q6k6GaBtEI
— 木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 (@takashikiso) January 5, 2022
Abemaプライムの企画で扱われました(以下参)。僕も出演依頼は来てたのだけど、一週間前に連絡してきて「クリスマスイブの夜の予定を開けろ」みたいな話で流石にお断りした。https://t.co/QIBJCtSlOz https://t.co/yHt7xgGiV4
— 木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 (@takashikiso) January 5, 2022
それが正当業務行為なのか、特別法による違法性阻却なのか、はたまた単純に刑法賭博罪の「但し書き」の補完なのかに関しては、未だ国も公式の見解を出しておらず、専門家的にも定まっては居ませんが、いずれにせよ違法ではないです。 https://t.co/PC2FwBQXL8
— 木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 (@takashikiso) January 5, 2022
別にそれは構わんのですが、意固地になってコロコロと持論を転換させたり、他人の言ってもないことを創作したりは頂けません。 https://t.co/TOSIblKxHv
— 木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 (@takashikiso) January 5, 2022
パチンコ三店方式が適法とする論理がわからず、自分もふわっとした「だって『賭博』でしょ?」認識だったのでぐぐったら、解説マンガ記事があった。木曽さんご本人監修。https://t.co/7iVKnUZvJq https://t.co/QUpckkPD8k
— Hiroshi Sawada (@sawadhi) January 5, 2022
あと「パチンコだけ特例的に景品が認められる」と主張する人が居ますが、風営4号は本規制ができた時に「景品を出すゲーム」として営業される実態のある業種群が規定されており、パチンコの他に射的や輪投げ等も認められてます。「特例」だとするならば、その後パチンコだけが産業として大きくなった事
— 木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 (@takashikiso) January 5, 2022
逆に言うと、これも良く言う人がいる「ゲームセンターで同じことをやったら違法」なのは、風営法にゲーム規制が組み込まれた時、ゲームセンターは遊技結果に景品を出す業として成立していなかったから。風営法は当時の産業状況を法律の範囲内で(※刑法賭博罪にかからない範疇で)追認したに過ぎません
— 木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 (@takashikiso) January 5, 2022
風営法というのは、世俗風習の中で市井で認められてきた様々な「下世話な遊び」が行き過ぎない様に一定の枠をハメながら認めてゆく法律です。なので、その法律ができた当時の社会状況の中で許容されていたものが、その範疇で認められたに過ぎないんですよ。これは遊技にせよ性的サービスにせよ同じ。
— 木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 (@takashikiso) January 5, 2022
なので「パチンコだけ特例的にー」という論建て自体がおかしいんですよ。論議するのなら、現代の世俗風習の中でパチンコ景品が認められるべきなのか、はたまた他の業態でも同じことを許容すべきなのか、であるべき。それならば論議の意義はあるけど、前者の様な論議スタイルは最早語るだけ時間の無駄
— 木曽崇@国際カジノ研究所:「飯テロ」注意報発令中 (@takashikiso) January 5, 2022
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【激論】木曽崇氏VSひろゆきの賭博麻雀屋議論が勃発!!パチンコ以外で3店方式やっちゃダメなん?
パチンコ合法なら、パチンコ屋以外でも換金しても逮捕されないですよね。 3点方式でやれば合法であるというのであれば、賭博麻 ...
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